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三方だけ壁がある場合固定資産税の対象になる?ならない?
雪国の場合、よく1階部分が駐車場になっている家とかありますが、あれは固定資産税の対象になりますよね?(地域によっては高さ制限以下なら対象にならないようですが) ベランダなどは、囲まれていないために固定資産税の対象にならないと聞いたことがあります。(勘違いかも知れませんが。。。) そうなると、1階部分の駐車場部分が3方向が壁で残り1方向がシャッターで囲まれているからだと思うのですが、シャッターを取り付けなくて、3方向だけ壁のように建築(つまり車が常に見える)すると、固定資産税の対象にならないのでしょうか?
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- nonbay39
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回答No.1
原則として屋根があり三方が囲まれているものは課税の対象です。シャッターのあるなしは関係ありません。独立して立っている車庫でもそうです。なお、カーポート類は課税対象ではありません。 なお、二方しか囲まれていない場合でも駐車場など排ガスを主に逃がす目的でそういった工夫がなされていると判断されると課税の対象となる場合があります。 ただ、駐車場部分の土間は土間として計算するため、居住用の部屋に比べればその部分の固定資産税評価額の算定は低くなるはずです。 固定資産税は市町村税ですから地域差があり運用も若干違います。お住まいの市町村役場に問い合わせをされる方が無難です。匿名でも、問い合わせてみれば懇切丁寧に教えてくれると思います。なお、実際の建築物でないと判断ができないため、いくらぐらいなどの数字は答えてはもらえないと思います。
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ありがとうございます。