- ベストアンサー
外国人(ワーホリ)の給料について
- 外国人(ワーキングホリデービザで来日)がアルバイト先でお給料を貰ったのですが、給料より20%差し引かれました。
- ワーキングホリデービザで働く人は給料の20%を差し引かれるルールがあります。
- ワーホリビザで働く際には、支払う給与に対して20%の税率による源泉分離課税が行われます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。補足を拝見しました。 「外国人登録済みであること」と、「居住者であること」とはイコールではありません。 参考URLをご覧いただくとわかりますが、「居住者」の条件は「日本国内に住所がある」または「日本国内に引き続き1年以上居所を持っている」です(住所とは生活の本拠のことであり、居所とは住んでいる場所ではあるが生活の本拠とは認められない場所のことです)。ワーキングホリデーの査証は有効期間が1年間ですので、条件のいずれにも該当せず、自動的に非居住者となる、ということになります。 原則として外国人労働者は入国後直ちに居住者であるとの推定を受けるとされていますが、ワーキングホリデー査証の場合は1年間を超えて日本国内に滞在できませんから、明らかに「契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合」の例外にひっかかってしまいます。 なお、外国人登録は、外国人が日本国内に90日以上滞在する際に義務づけられるものです。ワーキングホリデー査証をお持ちの方ならば当然行うことでしょうけれども、登録済みであることをもって居住者であるとは言えないことは、上記理由からおわかりいただけるのではないかと思います。 ■居住者と非居住者の課税範囲 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html ■ワーキングホリデー査証について http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki_16.html ■居所と住所 http://www.matsubakaikei.com/column/foreign050907.html
その他の回答 (1)
- Solitivs
- ベストアンサー率63% (135/214)
天引きされている20%は、国税である所得税の分です。 日本国内で賃金を得ると、国籍に関わらず所得税を納めねばなりません。非居住者の場合、20%を源泉徴収の形で納めてもらうことが決まっています。 さらにくだいて言えば、年収に応じた累進課税の対象ではなく、所得控除や年末調整の対象でもないということですよね。 参考URLの説明が解りやすいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
補足
有難うございます。大変参考になりました。 居住者というのが日本国内に住所を有する者とすれば、 外国人登録をしている外国人は住所を有するということにならないのでしょうか? 度々で申し訳ありませんがご存知であれば教えて頂けませんでしょうか?
お礼
Solitivs様 今回非常に参考になりました。 わかりやすくご丁寧に教えて頂いて本当にありがとうございます。 おかげで納得出来ました。 ありがとうございました!!!!