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いかがわしい商売が摘発されない理由

 テレビで「モザイク処理機は本当にモザイクが取れるのか?」という特集があって実験の結果は効果なしでした。  よく考えると他にもいかがわしい商売なので摘発されない商売って沢山ありますよね。  運気がアップするペンダント・イタリア人のフェロモンが入ったモテる香水・ボージョボー人形・資産価値のあると偽り宝石や絵を色気で売るデート商法etc...  特にモザイク処理機・運気のアップするペンダント・イタリア人のフェロモン入り香水は昔からあるのに報道番組で取り上げられもしないですよね。  どうしてなんでしょうか?  結局(個人差があります)という注意書きがあるから後者二つは正当な説明責任がされているとも言えますが、モザイク処理機は完全なぼったくりですよね

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noname#81629
noname#81629
回答No.3

≫モザイク処理機 モザイクをかけるということは直接見えると違法だからです。 そのモザイクを消す機械を売ることはこれまた違法です。 つまり違法な機械を売っていないのですから、違法ではありません。 これを、絶対消える、必ず消える!とか言って売っていれば詐欺にあたりますが、 そもそもモザイク”処理機”と言っているわけですから。 また事件として摘発する為には、誰かから告発を受けなければなりません。 モザイクを外そうとした人が騙されたからといって警察に届けるわけもありません。だからこそこの商売は長く続いているのです。 似たようなものに”裏ビデオ通販があります。” ≫運気がアップする~ 効果を科学的に証明できないものばかりですが、逆に言えば”効果がないということを証明できない”ものばかりです。 ”信じてしまう”人が買ってしまう分には何の問題も違法性も無いので摘発などするわけがありません。 訴えたとしても”信じる方が悪い”となります。 ≫資産価値のあると偽り宝石や絵を色気で売るデート商法 価値があるものと信じて買う分には何の問題もありませんが 金額をはっきりと言っている場合や買い戻す等の話をしていれば詐欺罪になることも。 帰らせてくれない.などという場合には監禁罪もありえますが・・・ ≫報道番組で取り上げられない 詐欺としてはあまりに小物ですから^^; 向こうが信じ切って商売をやっている場合は逆に訴えられる恐れもありますので、取り上げないのだと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

効果が無いのに、購入者に効果があるとだまして販売すれば詐欺罪になりますので、取り締まり対象になるでしょう。 しかし、そういった騙す意図がない場合は詐欺罪は成立せず、他に刑事責任が生じない以上取締りの対象にもならないでしょう(特定商取引法や景品表示法等の特別法からの観点は除く)。 だとすれば、あとは民事責任が残るのみです。 効果があると言われたのに効果が無ければ、購入者は債務不履行責任を追及できます。 もっとも、「運気がアップするペンダント」「イタリア人のフェロモンが入ったモテる香水」「ボージョボー人形」などは、神社のお守りなどと同じく科学的根拠は無いものですので、実際に効果があるものという前提での取引は一般的には行われません(中には信じている人もいるでしょうが、科学的には運気という概念は存在しないでしょう)。 ですので、これらの品はそもそも効果が無いという前提で販売しているのと同じですので、社会問題にならないのだと思われます。 なお、”資産価値のあると偽り”宝石や絵を色気で売るデート商法は詐欺罪が成立します。 ただ、資産価値といっても客観的な相場ではなく、主観的な価値観に基づく評価の場合は、詐欺罪に問うことは難しいと思われます(主観的な価値観に対しては当不当の判断が出来ないため)。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

>モザイク処理機は完全なぼったくりですよね まあ、「善良な市民が深刻な被害に遭った」とは思えないからでしょうねえ。 損害の回復は民事で勝手にやってくださいよ、と。

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