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下半期より正社員からパートになりそうです。

私自信のことです。(46才、女) 大企業の委託会社に勤務しています。仕事の内容は 委託先の図面管理が主な仕事です。現在は契約以外の仕事をしています。(雑用が主) 電算化されて 手書き修正していた図面を機械が自動でするようになりました。 それにあわせて 私の仕事も8時間から4時間に時間短縮を下期よりしたいと 委託先の大企業から提示されたようです。(勤務先は大企業の営業所です。) これは 第一段階だそうで いずれは営業所の統廃合がなされるようです。 正社員だったのにパート勤務にされても 仕方ないのでしょうか? もし 拒否したら解雇されるのでしょうか? パート勤務になる前に 私は会社に対してどのような対応をしたらいいのでしょう? 大学生や高校生を抱え家のローンもまだ 残っています。

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  • abichan
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回答No.3

 soyokaze31さんの原籍は委託会社ですね。在籍(委託)会社と委託先の大企業とは資本等において直接の関係はありませんね(つまりその大企業の関連会社ではない)。この前提の上でお話をさせていただきます。  在籍会社に労働組合があれば労働組合へ相談しましょう。  委託先の企業よりsoyokaze31さんの在籍会社への申し入れはやむを得ません。委託先会社と在籍会社間の問題です。ドライに申し上げるとそれらの事象(>私の仕事も8時間から4時間に時間短縮を下期よりしたいと委託先の大企業から提示された。>いずれは営業所の統廃合がなされる)とsoyokaze31さんの労働契約とは直接的な関係はありません(在籍会社との労働契約において現委託先の勤務とされていて、尚且つ在籍会社の就業規則に勤務先・勤務地の限定につき記載があれば別です)。つまり会社間の話でありsoyokaze31さんは事情を聞くことはあってもそのことにより正社員からパートタイマーへの労働契約の変更は直接的な関係はありません。  したがってこの場合の労働条件の低下については【契約自由の原則により事業主と労働者双方の合意】または【「正社員としての解雇」があり、その後「パートタイマーとしての雇用」】のいずれかと考えます。 >私の仕事も8時間から4時間に時間短縮を下期よりしたい  在籍会社とのsoyokaze31さんの雇用契約書に労働時間につきどのように記載されてますか。その記載労働時間の確保は在籍会社の契約上の義務となります。soyokaze31さんが承知すれば、4時間も可となります。  不況の経済情勢下、労働条件の低下は現実おこり得ることですが、どこかで着地点を探さざろう得ません。例えば、在籍会社は委託先会社へ別の仕事はないか調整をしたか・別の委託先はないか探したか・在籍会社でできる仕事はないか・多少勤務地が遠くなって別の委託先をsoyokaze31さんへ紹介できたか等です。しかしながら正社員からパートタイマーへの労働条件の変更は労働者にとって相当厳しい不利益変更です。まず、在籍会社には先に述べた具体的な十分努力と説明をしていただきましょう(とりあえず聞くだけです)。  「解雇」は企業側にとっては厳しい制約におかれます。「解雇」をするためには「その合理的な妥当性と相当性」が必要です。企業の業績悪化とか合理化のための人員整理(大量解雇)の場合は、労働者に特に落度はないため、「合理的な妥当性・相当性」の判断は企業にきびしくなり、人員整理回避のための企業努力を前提としなければなりません。[最高裁第一小法廷「東洋酸素事件(昭和55.4.3)、第一小法廷「あさひ保育園事件」(昭和58.10.27)] 。他に労働協約で解雇について協議すると定めてあった場合は、これを怠った解雇は無効とする判例もあります。つまり企業として「解雇」そのものに手をつけるまでのプロセスにおいて、具体的にどのような施策を実施したのかということです。例えば、充分なる経費の節約を行なった・適正人員配転をした・新規採用人数を減らした・業績を鑑み賞与を相応減額とした・旅費規定上の日当を取りやめた・希望退職を実施した・役員報酬及び管理職における賃金の減額改定を実施した・一般社員及びパート等に公平なる賃金の減額措置を実施したなどの十分な措置を行なったが会社の経営状態が良くなる見込みがなく企業そのものの存続も危ぶまれる。したがって万やむを得ず「雇用」に手をつけるとのことです。 >正社員だったのにパート勤務にされても 仕方ないのでしょうか?もし拒否したら解雇されるのでしょうか?  在籍企業が前記施策をとった上での解雇であればやむを得ないと思います。しかるべき手順(施策)をとらなければ「解雇権の濫用」と解されるでしょう。 >パート勤務になる前に 私は会社に対してどのような対応をしたらいいのでしょう? 大学生や高校生を抱え家のローンもまだ 残っています。  ■労働組合があればそこへ要相談です  ■必要性により在籍会社住所地所管の労働基準監督署へ要相談です 大変ですが、納得できる結論が出ると良いですね。ガンバッテ!  

soyokaze31
質問者

お礼

abichanさん ありがとうございます。 電算化されると聞いてから 私たち女子事務員はこういう日が来るのでは?と 危機感をもっていました。 会議の時でも会社側へ言ったりしてました。 が、会社側は何もしてくれていません。 組合は2年前に出来たばかりで 組織の力は赤ん坊と同じくらいで 果たして どこまで会社側へ要求できるか わかりませんが 頑張ってもらわないといけませんね。私も一応執行委員になっているので 労働基準監督署へ相談するように言います。 大変ですが 頑張りたいと思います。

その他の回答 (2)

  • hanbo
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回答No.2

 社員の身分や給料、勤務時間などを変更する場合には、事前の協議が必要となりますし、特に正社員からパートになる身分変更については、協議ではなくて合意が必要です。合意をなしに会社側が一方的に、降格となる身分の変更をした場合には、労働基準法に違反することになりますし、会社の就業規則違反にもなります。又、拒否をしたことを理由として解雇をする場合も、同様に労働基準法違反となります。  対応としては、同様の立場の方がいるでしょうから、その方たちと団結をすることです。又、会社に組合があるのでしたら、個人の問題ではなくて組合の問題として、組合と会社側の話し合いを求めることです。まだ、具体的には会社から提示がないようですが、提示があったときにすぐに対応が出来るように、法的根拠も含めて対応をしておくと良いでしょう。組合がない場合で、弱い立場なのであれば労働基準監督署が監督する立場の官庁になりますし、都道府県庁の労働局には無料で相談が出来て、解決に向けて弁護士などが無料で会社と解決に向けた斡旋を行ってくれる制度もあります。

soyokaze31
質問者

お礼

hanboさん ありがとうございます。 2年前に出来たばかりですが 一応組合があります。 組合を通じて 交渉したほうがいいですね。 厳しいですが 頑張りたいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

本来、このような正社員からパートへのという労働条件の変更は、労基法の規定に反しています。 労基法第2条。 (1) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 (2) 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 つまり既得権の侵害になりますから拒否することが出来ます。 参考urlをご覧ください。 又、拒否したことで解雇することは解雇権の乱用となり、労基法に違反します。 解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 いずれにしても、まず、労基署に相談してください。 相談する場合は、会社名を出しても、出さなくても、匿名でも出来ます。 又、労基署の他に、相談先が各地にあります。 下記のページをご覧ください。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/kiso01.htm http://www.hayashida21.com/11015.html

参考URL:
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roudouQA/roudou19.html
soyokaze31
質問者

お礼

kyaezawaさん ありがとうございます。 労働基準監督所へ相談したいと思います。

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