- ベストアンサー
社員からパートへ
入社して2年になる女性社員から、パートで使ってほしいとの申し出があります。結婚を機にということで、始業の時間にも間に合わない、土日は完全週休と希望しています。しかし、我が社はサービス業で、水曜定休で、土日は営業しております。彼女には経理の仕事をある程度任せているので、勤務時間を短縮されては業務遂行に支障をきたすことになります。彼女の要求は到底受け入れがたく、無理だと返事せざるをえません。こちら側の言い分を話したうえで、希望にそえない事をはなすつもりですが、結果的には彼女には退職の道しか残らなくなると思われます。その場合は本人都合になるのか、会社側の解雇扱いになるのか。また、最終的に辞める段階になるまでの、一連の手続きはどのようにしたら、お互い納得いくかたちで終わらせることができるのでしょうか?よきアドバイスお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>入社して2年になる女性社員から、パートで使ってほしいとの申し出があります。 >彼女の要求は到底受け入れがたく、無理だと返事せざるをえません。 >結果的には彼女には退職の道しか残らなくなると思われます。その場合は本人都合になるのか、会社側の解雇扱いになるのか。 結論は「自己都合」退職です。 本人より正社員の労働契約をパートタイマーの労働契約に変えたい旨、申し入れがあったということは労働者による現雇用契約における主要(重要部分:雇用形態)の変更申し入れですから、「契約自由」の原則より事業主側で当該労働契約変更を受け入れられない旨、従業員に申し上げれば、従業員は申し入れた内容を諦めるか、変更内容を緩和し再度会社へ交渉するか、自己都合による退職かの3つの選択肢しかないでしょう。状況を鑑み従業員は退職を選択せざろう得ないでしょう。元々会社側から現労働契約の変更・解消を従業員に申し上げたわけではないので、「会社都合の解雇」とはなりえません。 >一連の手続きはどのようにしたら、お互い納得いくかたちで終わらせることができるのでしょうか? 自己都合退職であれば、粛々と退職に係わる手続を進めて良いと思いますが・・・。 当然今まで働いてきていただいたお礼の気持を伝え、結婚のお祝い・慰労・気持のある仲間で送別会をしてあげたら良いと思います。 「結婚」は育児介護休業法による措置(従業員申し出による労働時間の短縮等の従業員権利)には該当しませんので念の為。
その他の回答 (2)
- ki_shi
- ベストアンサー率10% (7/68)
転職を何度もした側の意見です。 パートへ変更するなら保険の条件なども変わりますし、苗字も多分変わるのでしょうから、正社員でなくなるという時点で一旦退職してもらい(本人都合)、再雇用とした方が手続きも手間は増えますが、簡潔になりませんか? 無理な条件は飲まなくていいと思います。 後任者を正社員で雇うことにして、引継ぎをさせればパートはいりません。 あるいは引継ぎの期間だけパートで来ていただき、その後はフルタイムでなければ雇えないと言ってもぜんぜん構わないです! それでも居座るような人であれば改めて解雇すればいいのです。
- westpoint
- ベストアンサー率35% (173/482)
基本的には「自己都合退職」扱いになるのですが、対応を誤ると後を引きます。 こうしたケースは、あらかじめ雇用者側から管轄の労働基準監督署に相談されて、その女性社員の法的権利を保護した上で退職勧告をされるのが一番良いでしょう。