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並行輸入のキャンセル

この度、車を並行輸入にて購入しようと思い、とあるショップにいき、こちらの希望などを打ち合わせました。 その後、何回かメールや携帯でやり取りをし、この車種のランク、オプションまでを決め、現車の写真を見せて貰ってから、最終ローン申請用紙や、契約金を入れますという話になっています。 しかし、ショップは既に車を米国にて購入されて、自分たちの米国工場に持ち込み、写真を撮ってから送ろうとされており、こちらとしては、写真確認なしで、ショップが購入した車を買う気にはなれません… 日程的に、短期間で欲しかったというのもあったのですが、余りにも話が進みすぎていて、怖くなりキャンセルを申し出ましたが、受け付けてもらえず、違約金を支払えといわれています。 この場合って、どうなるのでしょうか? これまでの打ち合わせの中では、買う意思は有りましたのでそれなりの話(代車の手配等)をしてきていました。 書類へのサインは一番最初のローンが通るかの確認用の用紙のみで判子も着いていません。 かなり心配でなりません…どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し願えませんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

一番重要なのは売買契約に判子を押しているか、ですかね。もしもう判子を押していたら一方的な解約はムリです。 また、もし契約成立していなくとも、もし契約をしそうな素振りを見せていて、相手がそれを信じて一定の準備行為をしていた場合にも、損害賠償の請求を受ける可能性はあります。「契約締結上の過失」と呼ばれるものです。 http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/sr/sr10.htm http://www.kenslabo.com/index.php?mode=Precedents&pid=44fe6f8bd5920&task=Detail&page=0 それにしてもなぜ買う意思があったのにキャンセルなのでしょうか?「写真確認なしで、ショップが購入した車を買う気にはなれません… 」とありますが、普通は新車を購入するときに写真で確認したりはしないですよね?中古車あるいは特注車なのでしょうか。

回答No.1

売買契約が成立していたかどうかで、結論が分かれますね。 サインや押印に限らず、口頭であっても契約は成立します。 つまり、「車を購入する」と言う意思表示を相手側にしたかどうかです。 この点、「キャンセル」という言葉を使うぐらいですので、購入の意思表示を既にしてしまったのでしょうか? もし「購入の意思表示」をしていた場合は、キャンセルする事によって債務不履行責任が発生しますので、損害賠償(違約金の支払い等)をしなければなりません。 他方、もし意思表示をしていないのであれば、法律上の責任はなんら発生しません。

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