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国民生活金融公庫の利用
大学生です。 国民生活金融公庫の教育ローンを利用したいと思っています。 ホームページに以下の内容が書いてありました。 ご利用いただける方 ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者で、世帯の年間収入が給与所得者については990万円以内、事業所得者については770万円以内の方(ご本人または他の親族でもご利用いただける場合があります。) できれば本人として融資してもらい保証人を親にお願いしたいのですが、この場合(ご本人または他の親族でもご利用いただける場合があります。)というのはどういった場合なのでしょうか?
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金融機関に勤務しており、以前、国民生活金融公庫の「国の教育ローン」も担当したことがある者です。 国民生活金融公庫の「国の教育ローン」には、独自のポイント制による審査があります。 合計100点で、基準点以下ですと融資が受けられません。 > ご本人または他の親族でもご利用いただける場合があります。 学生本人が申込人となった案件を実際担当したことがあります。 まず、「ご本人」については、申込人本人に前年の収入が確認できる場合です。 社会人学生など、企業に籍を置き、働きながら学校に通う場合(夜間学校とは限りません)で、前年働いていて、源泉徴収票や納税証明書などで収入が確認できる場合になります。 前年の収入が確認できれば、不思議なことに、当年以降の収入の有無は問われないのが「融資」の不思議なところです。 ですから、仕事を辞めて学校へ進学する-という場合でも、審査には通ってしまうのです。 雇用形態は問いませんが、審査ポイントに「勤続年数」がありますので、パート・アルバイト程度ですと、「勤続年数」がない方が多く、ここが「0点」になってしまうことが多いです。 また、申込人の「年齢」も審査ポイントに大きく影響します。 国民生活金融公庫の「国の教育ローン」は、対象が高等学校(およびそれに準ずる教育機関)以上で必要となる資金が対象となっており、申込人の前提が「その学生の保護者」なものですから、「年齢」の得点も、それを想定して割り振られています。 ですから、高校等からそのまま大学へ進学された方の場合、「年齢」の点でも審査ポイントに不足が生じるのです。 ほかにも何点か審査ポイントがあるのですが、このような点から、概ね「大学生本人」では融資が受けられないのが事実です。 「他の親族」というのは、祖父母や伯叔父母などを指します。 > 本人として融資してもらい保証人を親にお願いしたい これは公表されていないのですが…。 生計を一にする親族は、保証人は不可とされます。 本人に独立生計を維持するだけの収入がない場合(これも国民生活金融公庫の「国の教育ローン」独自の基準があります)は、親から仕送りをしてもらって学校に通っている=「親と生計を一にしている」とみなされますので、多くの場合、「親」は不可になります。 また、父親に住宅ローン等の借り入れがあり、返済能力の点で不安がある場合には、パート収入がある母親が申込人になったりしますが、この場合も、母親の申し込みに対して、父親が保証人になることも認められていません。