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自社株の承継

譲渡制限のついた自社株を息子に承継させる場合、息子に購入資金を貸して、それで購入させ、割賦で返却させる手段は許されますか。また、同一会社の役員(同属関係にあります)から息子が、購入資金を借りて、同じように割賦で返却する手段は許されますか。

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  • utama
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回答No.1

自社株というのは、株式会社が所有している株(自己株式)というわけではなくて、ご質問者が所有している株ということですよね。 会社法上は全く問題ありません。譲渡制限付株式とはいえ、ご質問者と息子さんとの間の財産のやり取りは、基本的に会社とは関係の無いことです。 ご質問者と息子さんの個人的な税金の問題はありますが、きちんと税金さえ払えば、許されないということはありません。(そもそも、税金を払わなくても、株式譲渡が無効になるわけではありません)

469ma8
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘のように、私が所有している株です。 個人の財産の遣り取りと考えればよいわけですね、非常に分かりやすい明確な回答だと思います。 どうもありがとうございました。また機会があったらよろしくご指導ください。

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