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事故証明と異なる意見を保険会社に述べた場合はどうなる?

先日、交通事故を起してしまいました。 現場は細い中央線のない急カーブの山道で、私が上り坂、相手が下り坂でした。 その際に警察立会いの下、現場検証を行い「こういった事故はどちらが悪いとは言いにくいので、お互い中央を走っていたということで」という内容を双方承知し、調書に書いていただきました。 ところが後日相手側が保険会社へ、私が相手側よりを走っていた(ので事故が起きた)。と報告していることがわかりました。 私は保険会社へ、「現場検証でお互いが中央を走っていたことで了解したはずだ」と相手側が事実と異なることを述べているということを伝え、事故証明を取って確認するようお願いしました。 保険会社は調書を取得し、お互いが中央を走っていた事を確認しました。 保険会社に相手の発言の意図を聞いてもらうように再度お願いしましたが、なかなか埒があかない(聞いてもらえない)ので直接相手側へ連絡を取った(もちろん保険会社の許可を得た上で)ところ、 初めから事故調書の内容には納得をしていない。しかし現場検証を早く終わらせるために了解した。 納得していないから、納得していない内容を保険会社へ伝えただけだということでした。 ここでお伺いしたいのですが、 1.事故証明と異なる内容を保険会社に伝えてもいい(問題ない)ものなのでしょうか? 2.保険会社は、「このことを相手に突き詰めたところで何も変わらない」と言われるのですが、そんなもんなんでしょうか(うそついてもお咎めなし?)?

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  • donbe-
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回答No.3

追伸 補足について 事故証明はあくまで、事故があったということの証明です。 事故証明書には、事故の原因・過失の有無とその程度を明らかにするものではありません。と印字されてます。 ただ、慣習的に過失が大きいと思われる人が甲欄 少ない方が乙欄とはなります。 5:5のケースでは甲・乙欄書き込みに困りますね。 事故証明自体には、過失うんぬんに対しての効力 訴訟に対してはなんの役にも立ちません。 過失相殺についても参考にはなりません。 そもそも、事故証明にはお互いの言い分を明記することはありません。事故証明書なるものを「百聞は一見にしかず」で確認してみて下さい。 また、物損事故で処理されてれば、調書なるものも存在しません。 人身事故 業務上過失致傷害となって、始めて調書作成 検察庁書類送検 行政処分 罰金等の問題が派生するものです。 先に申しあげましたように、事故証明は事故の形態を表してはいますが、証言内容は一切明記されてませんので、事故証明自体を取り上げて違うとかの判断材料にはなり得ません。

chemistry2005
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 やはり物損事故では、警察立会いの下話し合ったところで、その合意内容を証明してくれるのは警察しかおらず、裁判で警察が証言することはまずない(民事不介入)ということなので、泣き寝入りするしかないということのようです。非常に不満が残りますが、証明してくれる人(=警察)やもの(=事故証明)が機能しない以上、どうしようもないようです。人身事故でないと細かい調書が残らないなんて、非常に不条理だなぁと思っています。

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その他の回答 (2)

  • skmt24
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.2

>1.事故証明と異なる内容を保険会社に伝えてもいい(問題ない)ものなのでしょうか? 残念ですが第三者である目撃者が証言しない限り「人間の思い違い」、「後から思い出した」の範囲内なので問題ないことになります。 >2.保険会社は、「このことを相手に突き詰めたところで何も変わらない」と言われるのですが、そんなもんなんでしょうか(うそついてもお咎めなし?)? 相手が当初の調書と違うことを言ったとすればあなたの主張が正しいかも知れませんが、「間違いだった」といえば覆されます。 法廷で嘘の証言をすれば罪に問われますが裁判になることはまず無いでしょう。 また、相手の証言が「嘘」であることを誰が証明するのでしょうか?・・・ 事故証明にはそんな細かい内容は記載されず、車両相互の接触または正面衝突などと簡単に記載されるだけです。 上り坂のあなたの方が優先度が高いのですが、それを問われないよう自衛策を張っているのでしょう。相手はあなたより保険関係に少し詳しい人なのかもしれません。 当初の割合が5対5→6対4にしたところで、行政処分も刑事処分も同じようなものです。 保険に関しても3等級ほど上がりますが5対5→6対4になっても事故1件は1件として同じ扱いです。もし、あなたが対物保険、車両保険に加入しているなら全て保険会社に任してしまいましょう。

chemistry2005
質問者

補足

回答ありがとうございます。 2.の質問に関しては私の感情がかなり入ってます。私がここで挙げたうそとは、 事故証明 ≠ 保険会社への報告 ということです。現場検証の内容を納得しておきながら、後に異なることを言うのは保険会社から見てありなのか?事故証明というのは後々裁判沙汰になった際に証拠として認定されるくらい重要なものだと伺ったんですが・・・。事故証明自体にどれほどの効力があるのでしょうか?教えていただければ幸いです。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

保険屋は警察・検察のような権限はまったくありません。 民事賠償に絡む賠償問題についての保険金支払いをするだけです。 1→ウソの報告はいけません。ウソか?真実か?は当事者にしかわからないこと、警察も保険屋も事故後の対応 これという証拠がなければ、決めつけることもできませんね。 2→ここまで固執してなにがどうなるの?ウソ?本当?どちらが???判定してどうなるの?裁判役は訴訟しかないでしょ。 警察対応は刑事 保険屋対応は民事 区別して考えて下さい。 事故の過失・原因を少しでも回避・自分有利にしたがる、言いたがるものです。 あなたはあなたの言い分を主張すればいいことです。 食い違いがあり、お互い正当性をいうなら最終的には間を取る形での解決しかありませんよ。 示談解決とはそんなものです。 質問主旨に、はずれてればお詫び申しあげます。

chemistry2005
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私は事故証明が証拠になるものだと考えていましたが、そうではないのでしょうか? 意見の食い違いが後々起こらないようにするためにも、そして保険会社が過失割合を決めるのに必要なものの1つとして、事故証明があるのだと思っていました。 ですので、証明内容と違うことを言うのが認められるのか?その辺をお伺いしたかったのです。 なにせ事故を起こすことが初めてなもので、その当たりは良く分かっていません。

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