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盗難被害の「○円相当」という表現について
最近、半鐘とか電線、公園の滑り台、車止め、お墓の花挿しや線香皿など、考えられないものの盗難が相次いでいますが、その際に報道される被害額が「○円相当」という表現についてお尋ねします。 一体「○円相当」というのは、何に基づいて算出しているのでしょうか。 考えられるのは (1)盗まれた品物の初期購入時、あるいは現時点での再購入時の金額 (2)盗まれた品物を仮に古道具屋、あるいは廃品回収業者で買い取ると想定した場合の買取見積り額 (3)上記(1)(2)に関係なく、被害者が警察に申告した金額そのまま (4)警察が持っている、非公開内部マニュアルに基づく金額 個人的には(2)ではないかと思いますが、実際のところはどうなっているのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- nekonekoakari
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回答No.3
補足
なるほど、基本的には自己申告による最初の購入額ですか。 ただ、実際の報道を見ていると、車などは最初の購入額ではなく、減価償却がされた値(税法上の残存価格か中古買取業者の査定見積り額かは不明であるが)になっているようです。 やはり、被害にあった品物によるのでしょうか?