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盗難被害の「○円相当」という表現について

最近、半鐘とか電線、公園の滑り台、車止め、お墓の花挿しや線香皿など、考えられないものの盗難が相次いでいますが、その際に報道される被害額が「○円相当」という表現についてお尋ねします。 一体「○円相当」というのは、何に基づいて算出しているのでしょうか。 考えられるのは (1)盗まれた品物の初期購入時、あるいは現時点での再購入時の金額 (2)盗まれた品物を仮に古道具屋、あるいは廃品回収業者で買い取ると想定した場合の買取見積り額 (3)上記(1)(2)に関係なく、被害者が警察に申告した金額そのまま (4)警察が持っている、非公開内部マニュアルに基づく金額 個人的には(2)ではないかと思いますが、実際のところはどうなっているのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

原則、被害者が自己申告のする初期購入時の金額です。 ただし、被害金額が一定額(忘れました)を超えた場合、捜査本部を立ち上げる必要があるため、申告額が一定額を超えるようであれば被害者に対し、厳密な聞き取り(及び裏付調査)が行われると思います。

kitty3002
質問者

補足

なるほど、基本的には自己申告による最初の購入額ですか。 ただ、実際の報道を見ていると、車などは最初の購入額ではなく、減価償却がされた値(税法上の残存価格か中古買取業者の査定見積り額かは不明であるが)になっているようです。 やはり、被害にあった品物によるのでしょうか?

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  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.2

警察に被害届けを出す時には「(現在の価値で)だいたいいくらぐらい?」と聞かたような気がします。 どの金額かはわかりませんが、取材する側も盗まれた人に「現在どれ位の価値だと思われますか?」と聞いているかもしれませんね。

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  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

こんにちは まあ、普通に1だと思いますよ。 たとえば100万円で購入した銅線をおいておいたら盗まれた。 その人の被害は100万円相当ですよね。 まあ、私も詳しくは分からないのであくまで参考意見ですが。

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