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姓を変えずに養子になれますか?
はじめまして。現在バツイチで子供がいます。再婚を考えているのですが、彼も私も跡取りです。両方の姓を残したいです。ですので、せめて、私の子供の姓が彼の姓にならないようにしたいんですが、成人して、結婚して独立してからであれば養子縁組しても姓は選べれるのでしょうか? どうしたら、両方の姓を生かせれますか? 教えてください。
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文脈から、「mimiken」さんは現在戸籍筆頭者で、お子さんも同じ戸籍に おられるものと推察できますので、その前提でご説明します。 (違っていたら補足願います) この場合、「mimiken」さんが彼を筆頭者として婚姻しても、 お子さんの戸籍は変動しません。 従って、氏も現在のままで、彼の氏にはなりません。 ただし、彼がお子さんと養子縁組するとなると話は別です。 この場合は、お子さんは彼の氏になります。氏を選ぶことはできません。 成人しても同じことです。 唯一の例外は、お子さんが結婚相手を筆頭者とする婚姻をした場合ですが、 ただこれだと婚姻の時点で氏が変わってしまいますので、 解決策にはなりません。 (お子さんが自身を筆頭者とする婚姻をした場合は、 養子縁組によって配偶者もろとも彼の氏になります。) ということで、解決策としては、 彼を筆頭者とする婚姻をして養子縁組はしない、 というのがよいと思います。
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- ZeusSeesSuez
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ANo.1です。 「mimiken」さんのご希望がもうひとつよくわからないのですが、 要は、お子さんと彼との間に養親子関係を結びたいが、 お子さんは現在の氏に留まりたい、ということでしょうか。 それは申し上げたようにいささか難しいです。 ひとつの方法として、 お子さんが現在の彼の氏となり、彼が「mimiken」さんの氏になることは可能です。 まず彼が「mimiken」さんのお子さんと養子縁組します。 ここでお子さんは彼の氏となります。 その後、「mimiken」さんが妻を戸籍筆頭者とする婚姻を彼とすれば、 彼は「mimiken」さんの氏となりますが、 お子さんは彼の氏のまま、養親子関係も継続します。 ところで、例えばの話ですが、 「mimiken」さんが妻を筆頭者とする婚姻を彼としたとします。 さらに、彼とお子さんが養子縁組します。 この時点で彼とお子さんの間には養親子関係ができます。 ところが、何らかの理由で「mimiken」さんが離婚した場合、 彼は元の姓に戻ることを選択することができます。 離婚しても、養親子関係は当然には終了しません。 さらに、また気が変わったら、 「mimiken」さんは彼と再婚することもできます。 そのとき、今度は彼を筆頭者とすることも当然できます。 そうすると、「mimiken」さんの氏、彼の氏、お子さんの氏がそれぞれどうなるか、 これまでのご説明でお察しがつくかと思います。 ただ、子の氏の変更だけを目的に離婚・結婚を行うことは、 認められていませんので、それが発覚すれば無効となりますし、 予め離婚後の再婚を確約させることもできません。 ですから、意図的に上記のような状態をつくろうとすることは、 全くお勧めできません。 結果的にそうなることもある、というだけのことです。
お礼
詳しくご回答ありがとうございます。 産んであげられなかった子がいるので、今の子を彼と私の間の子としたいと願ってもお互い跡取りなので結局、無理ですね。 一番いいのはやはり、子供の独立後、私と彼が籍をいれるのが、子供の姓をあちこちせずすみますね。 沢山の事例を挙げて回答いただき感謝です。 ありがとうございます。
お礼
ZeusSeesSuezさん素早い回答ありがとうございました。 戸籍は私が筆頭者ですのでご推測頂いた通りです。 養子縁組はどうしても姓が変わってしまうのですね! 今、会社を経営していますので跡取りにと考えて養子縁組を検討したのですが、姓がかわるのであれば無理ですね。 私には、息子と娘がいますので、娘がお嫁に行く前にしておけば一番いいんでしょうかね。 そうすれば、彼女は、姓が変わるので子供として法律上認められるということになりますよね。(もし違ったら再度回答をお願いしたいです。) なんか仕組みが理解できました。