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契約書の氏名は漢字以外でも法律上、問題ないでしょうか
各種の契約書から個人情報が流出するのが嫌なので、漢字を避けてローマ字やカタカナで書きたがっている人がいます。法律上、契約書の有効性に問題が生じる可能性はあるとの理由でローマ字やカタカナの氏名を拒否出来ますでしょうか。
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お礼
的確な説明、有り難うございました。 >民間の契約であっても「本名記載」が条件であれば拒否できます。 >ニックネームにて契約した本人であることが特定できるのであれば契約は有効ですけど、ややこしくなるのは確かです。 なるほど、ローマ字、カタカナ表記はあくまでニックネーム・通称扱い。 ニックネーム・通称でも契約としては有効なら、今回は相手方が特定出来るので、積極的に拒否する理由は無さそうですね。 でも、このような方が増えるようなら、今後、契約書の「氏名」を「本名」にするのが良さそうですね。 ※ 以下、勉強になりました。 >読み方...はあくまで本人の自由なのです。(あるいは親の自由ともいえる) すると、住民票請求時のふりがな、あくまで事務上の便宜上のもので、かつての運転免許証の勝手なフリガナも、警察の便宜上のものだったということですね。 ただ、小学校低学年までのかなの通知表は、法律に則った正式のものでないと困りますので、ニックネーム・通称扱いでしょうか。(同定のための対応表を学校側で長期保管している?)