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浮気相手を決め付けら慰謝料を請求されそうです

はじめまして。知り合いの奥さんから浮気相手と決め付けられて慰謝料を請求されそうなんです。 以前知り合いから付き合いたいといわれたこともあり、それでも私は付き合う気はない。友達としてしか見ていないと話をしていました。 私とその知り合いのメールから離婚を決めたと奥さんは言っているそうですが、好きとか付き合いたいとは1回もいった覚えもメールで書いた覚えもありません。 私には3年も前から嫌がらせがあり、正直この知り合いの人では?って疑っていました。だからしつこい誘いがあると断れないという精神的に追い詰められていたのも事実です。勝手な思い込みで私に請求がきたとしてもこれは支払わなくてはいけないのでしょうか? 知り合いの人は奥さんに「将来一緒にいたい人がいる」ような発言をしたらしく、それが原因で奥さんは出て行ったみたいです。私には家庭もあるし、一緒になる気も全くありません。知り合いがすべて自分の思うように行動した結果今が起きています。 勝手に家に物は送られてはくるし、こっちとしてもその知り合いには迷惑を感じていました。たびたび見せる狂面に怖くて遠まわしにしか何をするにもいえなかったのは事実です・・・。 頼んでもいないのに、勝手に高価な物をプレゼントしてきました。受け取れないっていうと「好きでやってるんだから受け取ってよ」といわれ・・・。 強引にホテルに連れて行かれることもありました。高価な物を受け取ってる以上からだの関係を拒むこともできず・・・。もらったものと引き換えにそうするしかないのかなと思っていました。 これでも支払いの義務はあるのでしょうか?もしある場合理由が納得できなくて支払わなくてもずっといると何か問題が起こるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

・プレゼントをもらったり、一緒にホテルに行き体の関係もある。 これを世間一般では浮気相手というのではないでしょうか。 ■夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例 )

beeta0053
質問者

お礼

ありがとうございます。 このときの精神状態っていうのは考慮してもらえそうにはないですね。

その他の回答 (5)

noname#25787
noname#25787
回答No.6

#5です 申し訳ありませんが。私には読解力がないので質問内容を理解しきれませんでした。 >私には3年も前から嫌がらせがあり、正直この知り合いの人では?って疑っていました。だからしつこい誘いがあると断れないという精神的に追い詰められていたのも事実です。 知り合いってどういう知り合いですか?近所?会社? 知り合ってどれくらい?嫌がらせが先?付き合ったのが先?何故その嫌がらせが知り合いの男性だと思ったのですか? 「一緒になる気がないのに、しかも脅迫されてもいないのに脅迫されたような気がして付き合っている」「高価な品物貰ったから肉体関係を拒めない」ってのも理解できません。 >中傷の手紙が家に送られるようになって4年になりますが、その手紙がこの人がやっているということは特定されていないので・・・。 うまく理由をつけて会わざるを得ないような状況を作られていたのも事実です。 これって事実なのですか?それとも貴女の想像?事実ならその旨を弁護士か警察に相談すれば良いのです。想像なら会わなければ良いのです。それで中傷の手紙や嫌がらせが増えたら警察に言えば良いのです。 どちらにしても貴女が毅然とした態度をとらず、ダラダラしている事に原因の一部があると思います。

noname#25787
noname#25787
回答No.5

質問者様が受けた苦痛と、相手の奥様が受けた苦痛は全く別です。 相殺されるものではありません。 >強引にホテルに連れて行かれることもありました。 とありますが、それは強姦罪です。しかし >もらったものと引き換えにそうするしかないのかなと思っていました。 と合意の上での関係ですから強姦罪は適用されないと思います。 また肉体関係が写真などの証拠として残っているのであれば慰謝料を請求される可能性は大でもちろん支払い義務が発生します。その場合示談にせず、必ず弁護士に相談することです。私の場合(別件ですが)、相談料は30分5000円でした。(思ったより安価) それからしつこい彼に対しては「ストーカー・・・・」という罪に問うことができるのではないですか? 質問者様は、「しつこい」とか「強引」というような彼を非難する言葉を使っていますが、それは慰謝料を請求されそうだから使い始めたのではないですか?それまでは嫌な感情をお持ちではなかったと感じるのは私だけでしょうか? ちなみにメールの頻度、いつ肉体関係を結んだのか?肉体関係の頻度はどれくらいか?補足願います。

beeta0053
質問者

補足

知り合ってから1年ぐらいはいい友達でした。時間が経つにつれて相手の感情が強まっているのはわかっていました。 気持ちに応えることはできないということも何度もいいました。 慰謝料を請求される以前からの問題でまわりにはしつこい、怖いと相談していました。多重人格のような一面を持ち合わせていたので、本当に殺されるんじゃ?って思っていたのも事実です。何回も関係を絶とうということは相手にもいいました。それを理由に自殺されそうになるし、どうしていいのかもわからない状態でした。 中傷の手紙が家に送られるようになって4年になりますが、その手紙がこの人がやっているということは特定されていないので・・・。 うまく理由をつけて会わざるを得ないような状況を作られていたのも事実です。 体の関係はほとんどないです。

noname#24902
noname#24902
回答No.4

性交渉さえなかったら慰謝料を払う必要は無いはずです。 既婚者への精神的苦痛慰謝料の判断基準は性行為の有る無しで、大方決まります。 >強引にホテルに連れて行かれることもありました。 この強引に連れて行かれた事に関しては、強迫された?と判断さ性行為を結んだのであれば、話は別です。 具体的には、刃物で脅されてホテルに連れて行かれた。 薬物を飲まされて意識が無い状態で連れて行かれたなどです。 自分の足で歩いてホテルの部屋に入ったり、逃げられる状態であったか? その辺の所はどうですか?

beeta0053
質問者

補足

いやいやながらも自分の足でいきました。

回答No.3

決め付けても問題ないようですけど・・・。 質問者の常識を疑います。

beeta0053
質問者

お礼

常識のない人間ですみません。ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

> 受け取ってる以上からだの関係を拒むこともできず・ こうなっていると、世間では浮気相手とみなします。 浮気相手であれば、慰謝料の請求は可能です。 相手が払えと言っている間は、義務とはいえない状態です。 相手が、法的手段をとってきた場合は、あなたも、 代理人(弁護士)をつけて対処されるほうがいいと思います。

beeta0053
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。

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