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脅迫は成立ですか?

先月、刑務所から同級生(元ヤクザ)が出所してきました。 (傷害、恐喝の刑) 僕は中学時代には付き合いはあったものの、その後10年は ほとんど会っていませんでした。 それが僕が他の同級生と仲良くしているのを見かけて 「あいつは俺を相手にせずに他の奴等の中心になってる」 とわけの分からないことを周囲に漏らし、 「あいつとあいつの子供を殺す」と他の友だちに言っています。 その言葉は録音はしていないし、僕自身も聞いていませんが 信頼できる2人の友だちが聞かされているので間違いはありません。 これだけで奴を訴えることはできるのでしょうか? もし訴えても報復とかはあるのでしょうか? 自分のことなら自己防衛できるのですが子供がまだ小さいので 不安でしょうがありません。

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 ちょっと状況が分からないのですが、その「同級生」は、貴方に対して脅しをかけているのですか?  直接ではないとしても、その「信頼できる友だち」に聞かせたのが、貴方に伝わることを計算の上で脅すためにやっていると認められれば、脅迫罪が成立する可能性もありますが、お書きになられたことだけからは、判断しがたいところです。  その同級生の出所から間もないということであれば、保護観察所に相談してみるのがよいのではないでしょうか。  また、元ヤクザということですと、警察署でも動向を注視している可能性が高いので、一度相談されてみた方がよいかと思います。ただ、警察は具体的に何かないと、なかなか動いてはくれないでしょう。  なお、報復があるかどうかは、相手次第ですから、誰も答えられないでしょう。

taku0126
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、早速警察に行ってきました。 警察もすでに目をつけているみたいです。 逮捕は時間の問題だと言われました。

noname#201826
noname#201826
回答No.1

脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のことですので、あなたがその態度によって恐怖を覚えた時点で成立しています。 ちなみにこれには未遂罪はありません。 第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 というものにも該当します。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 というのも殺すという表現により成立しています。 オマエの子供を殺すといわれた場合脅迫になりますが恋人を殺すといわれた場合は成立しません。 ちなみに「しばく」「どつく」「埋める」なども対象になります。 不正の告発に関しての脅迫は罪にはなりませんが、今回のケースは十分罪になります。 証言が決め手になりますね 犯罪被害者等基本法が改正され、訴える場合の住所などを知らせなくてもよくなったため不安なら引越しをするという手もありますが、警察に話すべきです。

taku0126
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、早速警察に行ってきました。 やはりヤクザと一般人との関係なんで警察は親身になって 相談に乗ってくれました。 次に僕自身や友だちに同じ事を言った時点で逮捕みたいです。 しかし、刑務所に5年入ってても同じ事を繰り返すなんて 中では何をしているんですかね?本人の人格が関係しているんでしょうが疑問を感じます。

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