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妻の死亡に伴う一件

昨年末、家内が死亡しました。 家内は年間 200万弱の年金を貰っていましたが、当方が商売その他で忙しく(やっと、申告をすませ、ひと段落)妻の通帳を、ATMに掛けたら(家の出費の自動引き落としに使っている)、2月に年金が振りこまれていました。 さて、私も、ほんの少々の、年金を貰っていますが、これから、行う手続きと、私が受け継ぐ事が出来る権利は 有るのでしょうか? 夫は、何も無しですか? だとすれば、ほっといたら、年金は、振り込まれ続ける?? まあ、お役所仕事の典型とは思いますが、(終了のシステムすら完備していない)よろしくどうぞ。

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  • aoba_chan
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回答No.2

>だとすれば、ほっといたら、年金は、振り込まれ続ける?? それはないです。現在は住基ネットと連動していますので、いずれは志望していることが確認されます。 奥さんは12月にお亡くなりになったのでしょうか?だとすれば、12月分までの年金はもともと支給されるはずなので、別に過払いになっているわけではありません。4月支給期以降に支払われれば、丸々過払いになり、後で返還しなければなりません。 さて、#1の方の回答のとおり、奥さんが受け取っていたのは老齢厚生年金か退職共済年金になるでしょうが、これが老齢厚生年金であり、質問者ご自身が55歳未満であれば、遺族には該当しませんので遺族厚生年金は発生しません。 ご自身が55歳以上で奥さんが受け取っていたのが老齢厚生年金か、奥さんが受け取っていたのが各種共済制度による退職共済年金であった場合、遺族の年金(遺族呼応製年金又は遺族共済年金)が発生する可能性があります。ただし、年収が850万円未満など、収入要件を満たしている必要があり、同居要件なども関係します。 この場合、ご自身が60歳に達するまでは若年停止といって、遺族年金は停止されます。60歳以降は、ご自身の老齢厚生年金などが無ければ受給可能ですが、老齢厚生年金などがある場合は、併給調整という一人一年金の制度により高い方の年金を選択することになります。 なお、かつては住基ネットなど無く、生存の確認は「現況届」という様式を提出することによって行っていました。なので、今でも住基ネット未加入自治体(矢祭町とか)の住民は、この現況届を出す必要があります。 かつて死亡が確認できなかったのは、縦割り行政のため、厚生労働省所管の社会保険庁と総務省所管の役所の住民担当でやりとりをするようなシステムが無かっただけで、別に社会保険事務所や役所が悪いのではありません。お役所仕事云々ではなく、国の政策の問題です(こっちの方がもっと悪いという考えも)。 ちなみに昔ですが、この現況届に嘘の記載をし、とっくに死んでいる者を「生きている」と報告していた例があり、これは実際に詐欺罪で告訴されています(記憶が定かでないが、確か執行猶予つかずに結審した気がする)。 >年金は、振り込まれ続ける?? は、別に何か悪いことを考えているのではないでしょうけど、一応念のため。

999taka
質問者

お礼

早速の詳しいご回答、有難う御座います。 来週にでも、届けに行こうと思っています。また、いただけるものがあれば、それは、それで結構な話で。 >一応念のため。 特段の深い意味は有りませんが、まあ、相変わらずの仕事だな、と揶揄したかっただけで。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

200万弱となると、厚生年金、共済年金などですね。 であれば、遺族年金がもらえる可能性があります。 最後の年金ではないとすると、 届出をされていないのだと思います。 届出をしなければならないのは、質問者さんです。 ほっといたら、振り込まれ続けたりしますが、 返さなければならないお金ですからね。 悪質であれば、捕まりますよ。 http://www.venus.sannet.ne.jp/atsu-i/souzoku/page008.html

999taka
質問者

お礼

早速の回答、有難う御座います。 14日以内の届出とありますね。区役所で死亡諸手続きのとき、そんな日数の話は、なかったような記憶がありますが。 せこい話ですが、何かもらえるから、手続きしろ。と聞こえましたが。 来週にでも、行って来ます。有難う御座いました。

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