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公営住宅の家賃について

公営住宅に住んでいます。昨年11月に子供が生まれ来年度の家賃が下がると思っていたのですが、新家賃が上がっていました。家賃決定通知書を確認すると妻のみ扶養となっていたので、問い合わせしたところ、公営住宅法により10月2日以降に生まれたので扶養にならず、新家賃には反映できない旨を言われたのですが本当でしょうか?

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  • daidai024
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回答No.2

富山県営住宅条例、富山県営住宅条例施行規則を見ましたが、質問者様のとおり、届出様式が見当たらないですね。 この届出の根拠は、富山県営住宅条例第16条第3項によるものです。 第16条 入居者は、毎年度、知事に対して、省令第8条に規定する方法により、収入に関する申告をしなければならない。 2 知事は、前項の申告に基づき、収入を認定し、入居者に通知するものとする。 3 入居者は、前項の規定により認定された収入について、知事の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、その意見に理由があると認めるときは、当該認定した収入を更正し、当該入居者に通知するものとする。 「県営住宅敷金・家賃減免願書」とは、条例第17条に基づくもので、特別の理由で家賃等を減額するための申請書です。入居者が病気にかかったり、災害にあったり、収入が極端に少なかったときに使います。今回はお子さんが生まれたことが原因であるなら、違うでしょう。 どちらかといえば、「収入状況申告書」でしょうか。 上段:前回調査結果 下段:変更項目記入欄 とありますので、この様式を使うのかもしれません。 富山県のことは詳しくないので、参考意見とさせてください。

参考URL:
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010826001.html#y8
kyo1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。富山県の県営住宅には救済措置がないのかもしれませんね。いづれにしても、もう一度問い合わせしてみます。

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その他の回答 (1)

  • daidai024
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回答No.1

公営住宅の家賃決定は次のようになっています。 毎年10月1日のその家族の所得を報告してもらう。 住んでいる人の所得額を合計し、同居者人数とかの控除額を計算し、それを差し引き、12月で割る。A この金額により、基準となる家賃額を決める。B  ※経過年数とかの補正は省略します。 A→Bについては、階段状になっています。 Aの額が○円~○円のときはBは○円 このため、控除額が増加してAの額が減少しても、Bの額が下がらない場合があります。 >10月2日以降に生まれたので扶養にならず、新家賃には反映できない 正しくは、  扶養になるが、再計算しても家賃は下がらない。 ではないのでしょうか? いずれにせよ、もう一度問い合わせてはいかがですか。 なお、お子さんが生まれたことを住宅担当に届けられていますか? 戸籍の係に出生届を出すだけでなく、公営住宅担当に親族異動届を出す必要があります。 また、その時点で家賃の再計算をしてもらうことができます。 書類は「収入再認定申請書」とか「収入認定意見申述書」とか呼ばれているものです。 ↓参考に。

参考URL:
http://www.to-kousya.or.jp/nyukyosha/toei/sumai/fla/s_167.swf
kyo1
質問者

補足

子供が生まれた時に公営住宅担当(富山県県営住宅)に連絡したところ、親族異動届の提出は求められず、世帯全員の住民票を提出して下さいとの事でしたので提出しました。富山県県営住宅条例等をネットで閲覧しましたが、届出書類に「親族異動届」、「収入再認定申請書」、「収入認定意見申述書」と言う届出書類が見当たらず、変わりに「県営住宅敷金・家賃減免願書」なるものがありましたがこれがそうなのでしょうか? 参考URL:http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010826001.html#y4

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