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診断書だけ取りに行った日は慰謝料の通院日数に含まれますか?
現在通院中の者です。 その日、診察や治療を受けずに、病院に診断書を取りに行くだけのばあい、一日分の慰謝料(4200円)として請求することはできますか? (交通費も。) (つまりは、取りに行くだけの為に「ご足労」したということだと僕は思っているのですが。実際待ち時間は長かったです。) そして、診断書や領収書にかいてある日時が、取りに行った日ではないのですが・・。 (診断書にかかれた治療期間の最後に治療した日の日付になっています。書き直してもらったほうがいいのでしょうか?病院に行った日は証明しないといけないですよね?) 教えてください!
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お礼
努力義務ですか、辛いですね~。感謝致します。