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書類の紛失。

250ccなのですが、登録抹消後に書類を無くして しまいました。 廃車処分or部品取りしか道は無いのでしょうか? 出来ればもう一度乗りたいのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率36% (159/436)
回答No.2

紛失された書類が「軽自動車届出済証返納済確認書」として話を進めます。 流れとしては、軽自動車届出済証返納済確認書の再交付を、 (社)全国軽自動車協会連合会の都道府県事務所で受けてから手続きします。 その後の手続きは検査対象外軽自動車の使用の届出となり、 旧運輸省の書類には次のように記載されています。  250のバイクはどの手続きもそうですが都道府県によって窓口が違うことがあるので 事前に陸運支局に取り扱い窓口を聞いてから出向くようお勧めします。 1 道路運送車両法 1.案内情報 (1)手続名  検査対象外軽自動車の使用の届出 (2)手続根拠 道路運送車両法第97条の3第1項 (3)手続対象者 検査対象外軽自動車の使用者 (4)提出時期 なし (5)提出方法 軽自動車届出書と共に、必要書類を添付して、使用の本拠の位置を管轄する       陸運支局又は自動車検査登録事務所(以下「陸運支局等」という。)に提出       することとなっています。(道路運送車両法施行規則第63条の2を参照)     なお、詳細については、陸運支局等にご確認願います。 (6)手数料  なし (7)添付書類・部数 新車:軽自動車販売証明書、自動車重量税納付書、使用者の住所を          証する書面(住民票等)等          中古車:軽自動車届出済証返納証明書、届出済証返納確認書、使用者          の住所を証する書面(住民票等)等     なお、詳細については、陸運支局等にご確認願います。 (8)申請書様式   道路運送車両法施行規則第15号様式 (9)記載要領・記載例  陸運支局等にご確認願います。 2.窓口案内 (1)提出先陸運支局等 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/html/car22.htm (↑現在使用できません。) (2)受付時間    陸運支局等にご確認願います。 (3)相談窓口    陸運支局等 3.手続情報 (1)審査基準    陸運支局等にご確認願います。 (2)標準処理機関  陸運支局等にご確認願います。 (3)不服申立方法( 行政不服審査法の規定による)

参考URL:
http://www.nirinkan.net/contents/convenience/other/infor-renew.html
noro
質問者

お礼

本当に詳しい説明を、ありがとう御座います。 教えて頂いた事を控え、関係支局へ問い合わせ てみます。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

  • snjokw
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.3

廃車ではなく抹消ですか? 抹消だと二度と登録することができないと聞いたことがあるんですが? なにぶん、うろ覚えなので自信が無いですが・・・。 hi_ymkwさんが言われているように 陸運局で聞くのが一番のようにおもえます。

noro
質問者

お礼

ありがとう御座います。 陸事にて詳細を確認してみます。

  • TMINET
  • ベストアンサー率32% (45/140)
回答No.1

車体番号(フレームに打刻されている)が分かるなら再登録できるのではないでしょうか。

noro
質問者

お礼

盗難車等では無いので、ナンバーは消され てませんし、その辺は大丈夫な様です。 ありがとう御座いました。

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