通信に関わるサービスを提供しない限り認可は必要ありません。従って、ceitaさんの仰る通り2の場合認可は必要ありません。
但し、売る商品によっては、その商品を管理する認可を取る必要がありますし、通信サービスであれ商品販売であれ、特商法に準拠しなければいけないことに変わりはありません。
注意点としては、健康食品やダイエット関連商品を扱う場合、薬事法に抵触しないようにするとか、個人代行輸入を行うとき関税法に注意するなどです。
その他、オークションサイトを立ち上げるときには古物商の認可が必要です。手作り食品の販売の際には、商品によって食品衛生法の製造許可や販売届出が必要な場合もあります。
要するに「その商売を管轄する法律に注意しなければいけない」と言うことですね。
通信事業者の認可は、言ってみれば「クッキーと言う商品を売るのに食品衛生法を遵守するのと同じように、通信やストレージという商品を販売するのに電気通信事業法と言う法律に準拠すべし」ってことです。
お礼
回答してくださった皆様、ご教授頂きありがとうございました。