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退職時に保険料の追加払いがあるのは本当ですか?

私は去年の春から社会人となり、働き始めましたが事情により3月末で退職します。 昨年4月に初めてもらったお給料からは、雇用保険と所得税のみ引かれ、厚生年金保険と健康保険は5月から引かれていました。 退職時に、昨年4月に引かれなかった保険料を払うことになるのでしょうか? 教えていただけるでしょうか。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の会社では4月分保険料は5月に差し引くということなので、翌月控除する仕組みの会社です。 従いまして、 A.3/31退職(資格喪失日4/1)の場合には3月分まで社会保険料の支払いが必要なので、4月に支払われることになる給与から社会保険が差し引かれます。4月に支払われるものがなければ3月に2,3月分をまとめて徴収されるでしょう。 B.3/30退職(資格喪失日3/31)の場合には2月分までの支払となりますので、3月の給与支払で差し引かれるのが最後になります。 なお、退職後には国民年金に加入(健康保険は任意継続するか国民健康保険に加入)することになりますが、Aの場合は4月分保険料より徴収されます。 Bの場合には3月分保険料より徴収されます。

sawan04
質問者

お礼

とてもわかりやすく教えていただき、本当にありがとうございました。 こういうお金のことに関して、まったく知らないままでした。 きちんと勉強しようと思います。

その他の回答 (1)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

追加されることはないと思います。 ただ、厚生年金は国民年金に、健康保険は国民保険に切り替えられますから、金額的には、ほぼ同じぐらい払うことになるかと。 むしろ問題は住民税で、1年目は課税されてませんが、去年の収入に応じて4月からは、支払い通知が来ると思いますよ。(これが結構大きい額です)

sawan04
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民税のこともきちんと調べてみたいと思います。

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