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金消契約後,実行が否認されるケース
事前審査の内諾後、本審査にて本承諾がおり金消契約がすみましたが、実行日までに実行が取り消されるケースはあるのでしょうか? といいますのも、金消契約時にカードローンとクレジットカードの申し込みをさせられましたが、11年前にそこのクレジットカードを飛ばしており(破産)個人信用登録抹消後、何度かそこのクレジットカードを申し込みましたがすべて否決されております。 金消契約時にクレジットカードの申し込みをしていますが、クレジットカードが通らない理由で融資実行を否認されるケースはあるのでしょうか?また、実行はまだにせよ、法律上は金銭消費貸借契約締結済みなので法的手段に訴えることはできるのでしょうか? 宜しくお願いします
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- dod1972
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>本審査にて本承諾がおり金消契約がすみましたが、実行日までに実行が取り消されるケース 信用情報など、本審査の際に充分調査しておりますから、クレジット落選によって、結果が変わることはないでしょう。 第一、3月決算前に、融資残高が欲しい銀行側が、そんな理由でいちいち本審査の結果を変えるとは思えません。 また、支店長レベルも含めて、銀行員は、クレジットカード与信の仕組みは、そんなに理解してません=落選の理由など考えないでしょう。 あいつらは、クレジットカード申し込みのノルマ消化しか考えてませんから。 第一、クレジットカード落選の理由は、銀行側には通知されません。通知されたら、個人情報保護法違反です。(それが、銀行系のクレジットカードで、申込書に、グループ内の信用情報を共有するとか、そんなこと書いてたら別ですが。) >法律上は金銭消費貸借契約締結済みなので そうですか?まだ融資金入金されてないでしょ? 借入証書の日付、その場で埋めてないんじゃないでしょうか? 本審査がOKで、実行までに借入証書を預かってるのは、いざ実行日に、顧客側で印鑑間違えたり、記入に不備があって、実行日に融資実行できなかったら顧客に損害を与えるからで、現時点では、金消契約は成立していないと思いますが。 法的手段については、私は専門ではないのでコメントは控えます。
お礼
有難うございます。 内容の濃いご解説を有難うございます。 少し安心しました。