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成人式の妨害
先日の成人式で、どこかの市で若者が式を妨害したとの ことで市が告訴して逮捕されましたが、その理由が「威 入業務妨害」というものでしたが、これはどういった法 の根拠に基づいたものなのでしょうか。
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noname#2804
回答No.3
警察としては、山陽新聞記者に対する傷害事件のほうが本丸だと思っているのではないでしょうかね。
noname#24736
回答No.2
刑法234条は威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。となっていて、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
質問者
お礼
3年以下の懲役ですか。 軽い気持ち?でやった若者には、なかなかきびしい措置なんですね。 よく反省してもらいたいものです。 ありがとうございました。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1
刑法234条威力業務妨害です。
質問者
お礼
迅速な回答ありがとうございました。 よく条文をみてみます。
お礼
傷害事件の方は、言語道断ですね。きびしくやってほしいものです。 ありがとうございました。