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物事には、限度が・・・
賃貸マンションに在住、私の部屋のトイレが詰まって水が階下に漏っていると夜一時ごろドアの外で開けろと言ってる感じがして水漏れは、お前の部屋からだ鍵を開けろと言われて{すいません体調が悪いので明日にして下さいと伝えたところ}、ふざけんな、と言う怒鳴り声と共に、ドア蹴られて突然金槌で窓を割りその際ガラスの破片が体に飛び散り怪我をしました。{何ですか}と言うと「お前が鍵を開けないからだと言って鍵を開けると勝手に進入して行き。私の方から大家に110番要請し警察が来ました。ガラスを割ったのは大家の許可を貰っている。管理人階下の住人は無断で部屋に入り確認の為だ、お前1人の為に何人に迷惑をかけているんだと言い{ごみ屋敷だな、きたねー部屋だなと」暴言を吐き。私としては体調が悪くトイレなど使った記憶がなかったので、明日にして下さいと頼んだだけなのですが。鍵については、一年ほど前に大家から隣室が空き巣に入られた、お前の所は被害は無いかと言われて不安になりピッキングに強い鍵に自分で交換しその事は、後日大家から合鍵を持って来てくれと言われましたが、つい忙しく(週の半分は会社に泊まっている)それで現在に至っていましたもし、うちの水漏れが原因でも大家が許可しガラスを割って、深夜一時に大人三人が怒鳴り込んで、暴言をはき1人は金槌でガラスを割ると言う行為が、許されるのでしょうか医者からは診断書も出して貰いました全治一週間という事です。不法侵入と建造物損壊致傷罪に該当するそうです私が故意に水を流して閉じこもっていたとしても警察を呼んで開けさすのが、普通だと思っていますもちろん故意に漏らした事等事実無根です大家は自分の判断ミスだと謝罪し皆の手前しょうがなかったんだと説明して来ました私としては納得出来ません誰か詳しい方宜しくお願いします
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- walkingdic
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>全面的に私が悪いのでしょうか ですから行き過ぎがあればそれまで認められる物ではないと書いています。 つまり緊急避難はあくまで必要最小限度にとどめられなければなりませんので、それを超えた場合にはその部分が違法と言うことになりますし、不必要な脅迫行為が存在してもそれは違法になります。 これ以上は片方の当事者であるご質問者だけの話の中だけでは判断はつきかねます。 残念ながらご質問者は100%悪くないという結論は難しそうですけど、だからといってご質問者が100%悪かったので相手は100%悪くないという結論にもそう簡単にはなりません。 つまり簡単にいえる話ではないし、どちらかが一方的に悪いという話とも言い切れない「微妙な話」なのです。
- guratann
- ベストアンサー率30% (8/26)
ちょっと言葉が足らなくて、回答文を解釈違いなさる方が いらっしゃるかもしれませんので、補足いたしますが、 賃貸マンションなどの場合大家が了承してると住居侵入罪は成立せず ⇒ そのような単独の理由だけから回答申上げたのではなく、他の事情も勘案すると、と、難しいのでは?・・・と、いう意味です。 自分名義の分譲マンションなどでなければ住居侵入罪は成立しない ⇒ と、いう単独の理由だけから回答申上げているのではありません。事案によりますので。 ただ、質問投稿にある限りの情報によれば難しいと思いましたので、結論だけ極めて短く書いてしまいましたが。 本件についても、少なくとも住居侵入罪にはあてはまりそうです。もっとも、罪にあてはまっても、#3の方が言うように、違法性が阻却される可能性は高そうです。 ⇒ いくらメールでの簡易的相談といえど、このように丁寧に書かなくては誤解される恐れがあることは理解致しました。 ところで、少なくとも私の回答につきましては、現役の弁護士さんに伺っておりますが、私自身が司法試験に合格しているわけではありませんので、言葉足らずな書き方になっている部分は否めないかもしれません。 質問投稿に書かれていない事情も他にあるのでしたら、一度、きちんと弁護士会へ相談に行かれた方が宜しいかと思います。
- niffy
- ベストアンサー率87% (7/8)
まず最初にお断りしておきますが、一応、手元の文献を調べて書いていますが、ちょっと自信ない部分もあります。参考までに。 さて、それで、一般論ですが、法律上のことに関しては、専門家と称する一般の方は、(全てではありませんが)知識もなく、文献も調べず、雰囲気だけで勝手なことを話す傾向にあります(特定の回答を批判等しているわけではなく、一般論としての話です)。特に感情的になりやすい人には相談しても良いアドバイスは受けられない場合が多いみたいですね(ここでの相談の話ではありません)。十分注意してください。例えば、賃貸マンションなどの場合大家が了承してると住居侵入罪は成立せず、自分名義の分譲マンションなどでなければ住居侵入罪は成立しないと誤った理解を信じて疑わない方をたまに見かけますが、そうではありません(一般論であり、特定の回答を批判等しているわけではありません)。本件についても、少なくとも住居侵入罪にはあてはまりそうです。もっとも、罪にあてはまっても、#3の方が言うように、違法性が阻却される可能性は高そうです。 どちらが悪いのかと言うことは私は知りませんが、納得できないのであれば、告訴してみたらいいんじゃないですか(起訴されないと思いますけど)。それで納得できるのであれば、告訴すること自体は悪いことだとは思えませんね。民事上の責任追及を検討するという方法もあります(責任が認められるとは限りませんし、薮蛇になる可能性もありそうですけど)。
- guratann
- ベストアンサー率30% (8/26)
夜一時ごろドアの外で開けろと言ってる感じがして水漏れは、お前の部屋からだ鍵を開けろと言われて{すいません体調が悪いので明日にして下さいと伝えたところ}、ふざけんな、と言う怒鳴り声と共に、ドア蹴られて突然金槌で窓を割りその際ガラスの破片が体に飛び散り怪我をしました。{何ですか}と言うと「お前が鍵を開けないからだと言って鍵を開けると勝手に進入して行き。 ⇒ 水道修理が、何故24時間対応か、貴方は御存知ないのですか?? 貴方の返答には、非常に問題があります。夜中の1時だからこそ、相手も怒っているのです。文面にある限りでは、故意の有無は別としても、貴方が水漏れの原因になっていたようですから「体調が悪いので明日・・」では、誰だって頭にきます。怪我をしたのは、相手も、わざと怪我をさせたわけではありませんよ??結果的にそうなっただけで、しかも、合鍵を大家に渡さないなんて、貴方、非常識すぎます。 お前1人の為に何人に迷惑をかけているんだと言い{ごみ屋敷だな、きたねー部屋だなと」暴言を吐き。 ⇒ ごみ屋敷、きたねー・・・だけ一言、余計ですが、暴言とまでは問えるかは、状況から、かなり難しい様に思いますが。 鍵については、一年ほど前に大家から隣室が空き巣に入られた、お前の所は被害は無いかと言われて不安になりピッキングに強い鍵に自分で交換しその事は、後日大家から合鍵を持って来てくれと言われましたが、つい忙しく(週の半分は会社に泊まっている)それで現在に至っていました ⇒ 貴方の言い訳です。法的にも、合鍵を渡さない正当な理由とは認めらないでしょう。 もし、うちの水漏れが原因でも大家が許可しガラスを割って、深夜一時に大人三人が怒鳴り込んで、暴言をはき1人は金槌でガラスを割ると言う行為が、許されるのでしょうか ⇒ 貴方が合鍵を渡していたなら、ガラスを割るのは許されませんね。時間は関係ありません。怒鳴っていたのも関係ありません。暴言に当たるか否かも、非常に厳しいと思います。 医者からは診断書も出して貰いました全治一週間という事です。 ⇒ この辺がおかしいですよ。 自分の非を棚にあげて、貴方の非が招いたことで起こった間接的な結果(けが)だけを単独とりあげて、相手を責め様と言う発想が非常識です。 不法侵入と建造物損壊致傷罪に該当するそうです ⇒ だれです、そんないい加減なこと言ってる人。大家が了承してるのに当たるわけないでしょ。貴方名義の分譲マンションじゃあるまいし・・。 私が故意に水を流して閉じこもっていたとしても警察を呼んで開けさすのが、普通だと思っています ⇒ これを普通と思っている事自体、非常識。他の回答者さんも仰ってるとおりです。 もちろん故意に漏らした事等事実無根です ⇒ 故意かどうかは、関係ありません。どうして、そういう違う所に拘るわけ?? 大家は自分の判断ミスだと謝罪し皆の手前しょうがなかったんだと説明して来ました ⇒ 大家さんは随分、良心的です。貴方の落ち度分を責める大家さんだって居ると思いますよ?? 自分のことばかり主張していないで、もう少し、階下の方の立場も考えるべきです。損害賠償は保険があるでしょうが、貴方、相当、嫌われますよ・・。 物事には限度が・・・ですか?? それは、階下の方達こそが言いたいことじゃないでしょうかねえ。 借りてるからって、水漏れ起こしているのに、夜中であることをタテにとって偉そうな対応して、反省の弁が全くない貴方こそ、階下の方や大家さんに対して、限度を超えているのではありませんか??
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
それは微妙な話ですね。 というのも先方の行為は確かに間違いなく住居侵入罪等の罪に該当はします。 ただですね。緊急避難という概念が法律にはあって、現に損害を受けているまたは損害を受けそうな場合には、その損害を防止するためにその損害程度より軽い罪を犯す行為は許されています。 たとえばわかりやすく言うと、炎天下の元で車の中に子供が閉じ込められていた場合には、車のガラスを破壊して子供を助ける行為は車のガラスを割るという犯罪ではあるものの、それをせずに子供の命を失うという損失に比べると軽いものですから、罪に問われることはありません。 ご質問の場合に緊急避難とされる行為なのかどうかは、微妙でありなんとも判断付きませんけど、体調不良ということでも、それだけの理由で協力拒否が、漏水による損害の継続と比較して妥当なのかというのは非常に難しい判断です。 別にこういう緊急の場合には警察を呼ぶ必要はありません。(基本的には漏水の話であれば警察は関係ない) また、実際に水漏れがあったのかどうかも関係ありません。水漏れ発生箇所であるという推測が妥当なものである必要はありますけど。 ただ、もちろん水漏れが緊急だからと言っても、何をしても許されるわけではありません。 必要最小限度にとどめなければなりません。 字数制限の関係からでしょうけど、全治一週間というのが何の話なのかわからないなど、詳細が不明なので、相手に行き過ぎの行為があればそれについては罪に問われることとなります。 タイトルに書かれている物事には限度があるというのは、全くその通りで、行き過ぎは許されません。 ただ行きすぎがあったかどうかはともかくとして、漏水が現に起きていて漏水箇所の可能性として御質問者の部屋内からの可能性が十分考えられたのだとすると、翌日まで調査を全く拒否することは出来ないでしょう。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
結局水漏れはあったのでしょうか 確かにやりすぎです。 しかしよく考えてください。 あなたは具合が悪かったかもしれませんが、階下の人も疲れていて眠たかったかもしれません。それなのに水漏れがしてきて眠れない、家財道具も水浸しになってしまう。だから急いで確認しにきたら「明日にしてくれ」・・・・。自分がその立場なら「明日でいいや」と思えるでしょうか。 水浸しになった家財道具も相談者様が弁償しなきゃいけないんですよ。わざとじゃなくても、水漏れだといいに行ったにもかかわらず確認もしない。確認だけでもできなかったのでしょうか。トイレはそんなに遠いところにあるのでしょうか。 窓を割られたことや、怪我などは保障してもらえると思います。 暴言も慰謝料を請求しようと思えば請求だけはできます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
コトを荒立てるのは簡単なことだと思いますが、そうなるともうそこには住めなくなります。 階下の人の気持ちも考えてみて下さい。 夜中の1時に上階から水漏れしてきて、苦情を言いに行ったら「明日にして下さい」 これではキレても当然だと思います。 もちろん、キレたからと言って何をしていいというわけではありませんが。。。 ご自分に非があったことも考えて、大家さんとよく話し合って、円満に解決するしたほうがいいと思います。
補足
確かに、言われて見ればおっしゃる通りです、ただ当日トイレは使っていないし、水漏れする筈が無いと思い込んでいた部分があります。そして 先方の立場を考えれば、怒る気持ちもわかります。ただ、両手両足を、折ってやる。だ恫喝された時、水道を使っていないのに、突然お前の所だと言われたとき。・・・警察官の方は、診断書を持って告訴するなら きてください。とおっしゃられました。全面的に私が悪いのでしょうか