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ふりがなの効力について
申込書などへの記入で、氏名や住所にフリガナを付ける場面がよくあります。最近では、暗証番号やID番号でクセ字の判断のためにフリガナを付けることが多くなりました。 そこで、たとえば、暗証番号が丁寧に書かれている(誰が見ても同じ読み方をする程度に書かれている)にもかかわらずフリガナが誤って付けられた場合、丁寧に書かれた暗証番号を採用しても問題はないでしょうか? フリガナに法的な効力はあるのでしょうか?
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申込書などへの記入で、氏名や住所にフリガナを付ける場面がよくあります。最近では、暗証番号やID番号でクセ字の判断のためにフリガナを付けることが多くなりました。 そこで、たとえば、暗証番号が丁寧に書かれている(誰が見ても同じ読み方をする程度に書かれている)にもかかわらずフリガナが誤って付けられた場合、丁寧に書かれた暗証番号を採用しても問題はないでしょうか? フリガナに法的な効力はあるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね 「あらかじめ明確に決められていないかぎり・・・」 どちらを優先するにしても問題が残るということですね。