- ベストアンサー
敵対的TOBの倫理と法規制
こんにちは 日ごろから疑問に思っていたことなのですが、 敵対的TOBが法的に規制されないのはなぜでしょうか? 日本放送vsライブドアの後に、時間外取引での 株式過半数取得は禁止されましたよね? 私個人としては、ターゲット企業の承認なしで 過半数の株式取得は正に乗っ取りであり、 これも倫理的に許容し得るものであるとは思えません。 しかしながら、それと同時に法的規制しない大きな インセンティブ(単に理由)があるとも信じています。 知っておられる方、その辺のことを 詳しく教えてください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的に株式会社は売買可能なモノなのです。 所有しているのは株式の過半を所有している株主です。 代表取締役以下の経営者は株主の承認を得てその事業体の経営を まかされているに過ぎない存在です。 従業員は勤務している事業体に雇用契約を交わして利益創出のため 働いている人です。 株式の過半を握ってしまえばその人のモノ(組織)になってしまいます。そこで働いている人の信条利害は考慮されません。 日本をはじめ世界中の資本主義国の会社法はそうなっています。 「くやしかったら買い戻せ!」がルールなのです。
その他の回答 (1)
- wave0
- ベストアンサー率21% (8/38)
時間外取引の株式過半取得は禁止になっていません。 そういった動きがあっただけで実際には決まっていません。 日本だけのルールを作ることは難しくなっています。
お礼
そうですか。知りませんでした。 勉強不足です。ごめんなさい。 アングロサクソンが自由に日本の資本市場に 参入できる今、それらが日本人のモラル低下に 起因していると考えるのは被害妄想なんでしょうかね。 日本だけのルールを作るには鎖国しかないのでしょうか。 とにかく、ご丁寧に回答してくださって、ありがとうございました。
お礼
反応が遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 私の質問に関してですが、お聞きしたい点は、時間外取引の 過半数株式取得が禁止になったのに、敵対的TOBが禁止に ならないのはなぜかということだったのです。