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銃刀法違反に適用除外はある?
- 警棒やスタンガンなども銃刀法違反になることは存じているのですが、どのような場合も罪に問われるのでしょうか?
- 散歩に行く時に限り護身用の警棒やスタンガンを所持したいのですが、こういった場合でも変わらず銃刀法違反に問われるのでしょうか?
- 銃刀法違反に対する適用除外はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
警棒やスタンガンは、銃刀法には触れません。 触れる可能性があるのは、軽犯罪法です。 ○軽犯罪法1条 2.正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、 又は人の身体に重大な害を加えるのに 使用されるような器具を隠して携帯していた者。 つまり、正当な理由があればOKです。 「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、 職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、 相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、 当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や 日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、 態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、 目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。 ということになっております。
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- yamato1208
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催涙ガスは、まだ規制対象外になっています。 小型ですから、手提げカバン・ポシェットに入れておけばいいでしょう。 あとは、スプレーボトルに「酢」を入れて使うのは全く違法ではありません。 犬は、人間の6000倍といわれるほどの嗅覚がありますから、酢は強力な武器となります。
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回答ありがとうございます。 催涙ガスは確かに一つ持っておいたらよさそうですね! なるほど、酢はかなり盲点でした。 香水の小瓶にでも入れて持ち歩いたらよさそうですね。
所有するのはOK 持ち歩いたらNGです。
お礼
回答ありがとうございます。 そう考えると、家にも用心のために護身用の武器でも置いておいたほうがよさそうですよね。
護身用に所持が銃刀法違反なのですが・・・ 法律に触れないものならいいです。 棍棒とかひのきの棒とか。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに、犯罪者がナイフを持っていても護身用と言い逃れをしますもんね。 棍棒とかひのきの棒を持って歩くのもなかなか不審ですよね(笑)
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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使用目的以外にもドライバーを所持しても引っ掛かりますからねぇ。 ましてや犬の散歩に警棒やスタンガンなど以ての外でしょ。 相手の犬が向こうから来たなら横道へ逸れるとか、互いに喧嘩しない様にリードを短く持つとかで対処出来るでしょ? 或いは散歩の時間帯を変えるとかね。 もし相手の犬が放し飼いならば警察を通じて繋留させるとか、ケージに入れてもらうとかの指導もしてもらえるでしょう。 護身用と称して「物騒なモノ」を持ち歩いていた日にゃ、相手から「おまえは喧嘩を売ってんのか」とも取られかねませんよ。 そんなもの持ち歩くのが「護身」ではなく、『触らぬ神に祟りなし』がスマートな護身と言えましょう。
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回答ありがとうございます。 いつもの散歩コースのことでして、初めて見る犬だったんですが、 相手が4匹放し飼いをしていたんです。 それで気付いた時には飛びかかってきたので、どうすることもできませんでした。 そうなんですよね… もし人間に危害が加わった後では遅いと思い所持しようと思ったのですが、 相手からそういう風にとられますよね…
お礼
回答ありがとうございます。 銃刀法ではなく軽犯罪法だったんですね! 勉強になりました。 なるほど、なかなか境目があいまいなんですね。 やはり催涙ガスなど、直接凶器とならないようなものが無難なようですね。