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万引きについて

市立高校に通う高校2年生ですが 今日万引きをして捕まってしまいました。 初犯で金額は5000円程度です。 ちなみにもう警察へは行きました。 こういうとき学校に連絡はいくのでしょうか? また、いくとするとどのような処分が考えられますか? 最後に、何かつけなくなる職はありますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • youhei59
  • ベストアンサー率58% (14/24)
回答No.7

今回のようなケースですと、学校に連絡がいくことはないでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2591060.html​ をご覧ください。 つけなくなる職もありません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2739501.html(前歴などについて) および http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2733649.html(少年事件の手続きの流れ) をご覧ください。

  • atsu1002
  • ベストアンサー率56% (21/37)
回答No.6

高校(大阪府立高校)の教員です 同じ質問を4回もくり返して、反省が見られませんねぇ……とかいう話は取りあえずおいといて、質問に答えます ★学校への連絡  何とも言えません。今までは多くの場合連絡がありました。しかし、警察といえども「個人情報」に関わることを本人に無断で流すことはできないという考え方から、連絡が行かないこともあります。 ★処分  一般的にはいわゆる「停学」です。期間は学校によりまちまち。私の勤務校では初犯で10日以上。2回目以降は無期停学となります。 ★つけなくなる職  #2の方が回答されたとおりで、前科がつかないなら問題ありません。 しかし、絶対に忘れないでくださいね ------------------------------- 万引きは窃盗という犯罪です。 刑法第235条【窃盗】によると 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」 となっています。 ------------------------------- 気がつきました?窃盗には罰金刑がなく、即懲役となるのです。 (傷害罪でも「10年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっているので、罰金刑がないという意味では傷害罪よりも厳しい罪なのです) つまり、あなたが今後万引きをくり返した場合、それこそパン1つ万引きするだけでも即1ヶ月以上の刑務所行きが確定します(懲役の最低刑は1ヶ月です) その刑が確定した場合、教員には一生なることができなくなります。(執行猶予がついてもダメ:学校教育法第9条で、禁固以上の刑に処せられた者は教員になれないと明記されている) ですから、我々教員は、万引きすればクビになることがあります。 ※法律の専門家ではないので、「一般人」にしました

回答No.5

万引きをして、捕まらなくて繰り返すよりも、 あなたは今回、捕まっちゃって・・・一つ大人になったと思えば良いでしょう。 ホント・・・まだ今はわかんないかもしれないけど・・・ 謹慎処分??まっ、停学1~2週間+坊主+トイレ掃除程度かな? 万引きは窃盗と同じですよ。 銀行強盗とも大差ないかも?金額の問題じゃないんですよ。 やっちゃったことは仕方ないし、これからどうするかだよ。 コレを教訓に心を入れ替えて頑張ってください。 もしかしたら、警察関係は就職できないかもしれないけど、 普通の暮らし出来ますよ。(もう万引きしなきゃね。) 一生捕まらないヤツはジジイになっても万引き繰り返してるんだよ。 そんなのなりたくないよね? お説教しちゃってごめんね。 まさか・・・誰かに指示されての万引きなんて事はないよね???? それが一番心配だけど。 もしそうなら、正直に言ってよ。

  • CDJW
  • ベストアンサー率28% (112/391)
回答No.4

罰と処分の心配ばかりで、反省してるようには思えませんね。 残念ながら、就けなくなる職はありません。 少年でも\5000に懲罰分くらい足して強制労働させるような法があればいいのに。

  • saru_1234
  • ベストアンサー率33% (452/1341)
回答No.3

自分のことしか心配してないようでは、 自分がした事がどれほどの事なのか理解しようとも してないようでは何言っても益になりません。 してしまったことは取り返しつきませんが、 これから先の事は、態度によって大きく違ってくると思います。 どうすればいいとか具体的には言いませんが 自分なりに考えてください。 どうすればうまく生きられる、ような 小手先の技みたいなものを教わっても根本的な解決に ならないので、あえて言いません。

回答No.2

警察では、どのような処分でしたか? 今後、何も無ければ微罪処分と言ってお咎めなしの場合もあります。 起訴猶予や不起訴もお咎めなしです。 いわゆる前科が付くのは、成人して裁判になって有罪判決(罰金や執行猶予も含めて)を受けてからです。 そうなれば、弁護士など資格取得を制限されることがあります。 学校や教育委員会には通報されている可能性はありますよ。 謹慎処分くらいじゃないでしょうか?

ert968
質問者

補足

謹慎処分というのは大体どのくらいのものでしょうか?

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

もちろん高校に連絡がいきます。 停学処分ですね。 未成年なので将来的には心配ありません。 2度としないようにね。やったら人生棒に振りますよ。

ert968
質問者

補足

こういう場合は先に教師などに伝えておいたほうがいいのでしょうか? また、どのくらいで連絡はいくのでしょうか?

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