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校長先生の権限は?
小・中・高校の校長先生というのは、 ・自分の学校を小人数クラスにするなど、独自の教育方法をとることを決められる権限はあるのでしょうか ・自分の学校の教職員の、採用不採用を決める権限はあるのでしょうか またこれらがないのであれば、誰に権限があるのでしょうか
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・自分の学校を小人数クラスにするなど、独自の教育方法をとることを決められる権限はあるのでしょうか あります。ただし、予算がかかることは駄目です。少人数クラスを作るということは、先生が一人余分に必要です。そういうことはできません。つまり、実質的にはできないということです。 ・自分の学校の教職員の、採用不採用を決める権限はあるのでしょうか ありません。異動は都道府県教育委員会の権限です。ただし、同一市区町村内の異動の場合、「この先生を」と市区町村教育委員会に申し出れば、適う事もあります。 またこれらがないのであれば、誰に権限があるのでしょうか 上記に述べたところです。
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- zorro
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回答No.1
権限はありません。管轄の教育委員会が持っています。