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亡命について
最近アジア諸国から、亡命を志す方たちがいますが、日本国においては亡命を認めないのですよね?その見解に関する資料や法律をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
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「難民の地位に関する条約」によって、批准している国に保護義務のある難民とは、「人種、宗教、国籍、政治的意見、または特定の社会的集団に属することなどを理由に、迫害を受けたり、その恐れがあるために、国籍国あるいは居住国から逃れ、帰国できないあるいは帰国を望まない人」となっています。ですから、母国では生活が苦しいので、よりよい生活ができる国に逃れる経済難民や戦争に巻き込まれるのがいやで逃げる戦争難民は含まれません。人道的な理由でこれらの難民も引き受けますと、全世界には数千万人の難民がいますので、これらの人が殺到することになります。当然、一般国民の税金でこれらの人達の生活を数10年保証していくことになります。そうなりますと、ヒットラーのような排外主義が蔓延することになります。このため、各国とも難民を保護義務のある難民とそうでない難民を振り分けています。日本は国内に摩擦が少ない様に、この振り分けを厳重にしているため、いわゆる人権重視文化人からは非難されています。 (関係記事) http://www.jca.ax.apc.org/unicefclub/unitopia/1997/refugee.htm http://www5b.biglobe.ne.jp/~Quijote/terms/term_5.htm http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/nanmin/ 特に最後の政府のHPが充実していると思います。
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- ktbamboo
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"亡命"(asylumもしくはrefugee)というのは、多義的で、新聞上などでは"難民"(refugee)と同義に扱われていますが、狭義では亡命は『人種・宗教・国籍・政治的信条などを理由に迫害を受け た、あるいはその恐れがあるため、国外に逃れ自国の保護を受けら れない人々』、というニュアンスがあります。 それに戦乱自国内の戦乱から逃れるための『避難民』の意味を追加すると広義の亡命もしくは難民条約(1951難民の地位に関する条約)上の『難民』となります。 これらは難民条約加盟国では当然保護される対象者ですが問題は次の経済難民です。 それを踏まえた上で、8f8f8f8fさんのおっしゃる『亡命』は経済的な不自由を理由とする"経済難民"も含まれているように思います。ベトナム戦争からの避難をしていた中には経済難民も一部いましたが日本はある程度受けいれていました。経済難民の受け入れ可否は受入国の国内法に依存するもしくは法務大臣裁量なので日本でも出入国管理および難民認定法を礎として時代によっても受け入れ姿勢は変わってます。現在は日本はほとんど受け入れしてませんね。 ドイツのようにトルコの経済難民を受け入れすぎて、賃金の高いゲルマン系国民が失業の憂き目に遭い、止む無く憲法改正→経済難民拒否という国もあります。 日本の立場を知りたければ外務省のページで難民問題を、国連の立場なら国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)で検索してください。
お礼
かくもくわしくありがとうございました。感謝。
- hanbo
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日本では、「出入国管理及び難民認定法」という法律によって、「難民」と認定された方に対応することとしていますので、「亡命」を志す方は上記法律の難民とは異なることから、認めていないようです。ただ、「人道的立場」によって、亡命者に対応をしたことは、あったように思います。上記法律は、下記URLを参照してください。
お礼
まことにありがとうございました。感謝。
お礼
ごていねいにありがとうございました。感謝します。