売買代金を分割で受け取る場合の税金
不動産売買に関する税金の質問です。
Xが所有する収益不動産(居住していません)をYに時価相当額で売却します。
(YはXの法定相続人の一人です。関係あるか分かりませんが・・・)
代金を一括でなく、分割払いにしようと思います。(支払期間は年単位)
当該不動産から毎月上がる収益をそのまま代金として支払うので、
Xが毎月受け取る額は、売買の前後でほぼ変わりません。
(お金の名目が、賃料から代金に変わります)
この場合、X(元の所有者)が支払う税金は、売買の前後でどのように変わりますでしょうか?
(所得税・住民税を想定していますが、補足があればお願いします。
「大きく増える・大きく減る・あまり変わらない」などのおおざっぱな答えで構いません)
なおこの売買のスキームを、
「売買の代金を分割払い」
「売買の代金を売り主から借りて一括精算の上、借入金を分割で返済する」
のどちらかで違いがある場合、その旨もお教えくださいませ。
(借り入れ方式で行う場合、税務署に誤解されないよう金銭消費貸借契約書を作
成します)
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。