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バイクの個人間売買、商品が渡されない

去年の9月に、知人が「バイクを売りたがっている人がいる」と僕に持ちかけ、バイクの購入を検討していた僕は丁度良いと思い、買いたいという意思を伝え、数日後代金として現金12万円をその知人に渡しました。 ところが、何度か「今日バイクを運ぶよ」という機会があっても、その度に何らかの理由をつけて引渡しは延期になりました(例えば、所有者が今日は仕事だった、今所有者宅まで行っているが寝ているらしく家に入れない等)。 また、知人はバイクの引渡し予定日が近づいてくると、決まって連絡が取りづらくなります(電話に出てくれない)。 所有者の連絡先を教えてくれという僕の要望は「分かった」といいつつ無視されます。 こうなっては、バイクの所有者なるものが本当に「存在」しているのかさえ怪しくなります。 現金を渡したときに契約書等を作成してなかったのですが、これは法的に解決することができないでしょうか。 (バイクを渡す意思がなければ詐欺罪に当たると思いますが、知人は「○○日にバイクを渡すよ」といって、それを破っています)

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

電話かメールでしか連絡つかない人を「知人」という神経は理解できないし、何を根拠に「12万円」でしょうか? 新品なわけない、中古ショップもぼったくり価格は多いがお金は商品と引き換えです。 あなたは相手を信用して払ったわけだから契約は契約です(^^) 口約束でも契約は有効で引き渡さないのは問題だが、質問の言い方くらいでは詐欺にも契約無効にもなりません。 双方が同意すれば契約解除できます。大型テレビが40万円もしていたころ20万円ちょっとで売るとお金集めた例では、数人には品物送り残りはたなざらしだが、「その値段で売るための商品が入手できない」「いずれ送る」といえば警察は引き下がりました。 今回の事例では納入時期の契約書がないから相手が好きなときまで延ばしても合法ってことになります。 自分の経験値高める金額としては大きいが、社会的無知の代償としては安いものです。現金で払える額ならへんな巨額ローンくみ品物なしよりましです。被害額が増えることはない(^^)

  • ronshen
  • ベストアンサー率30% (50/165)
回答No.3

相手を知らないと言うことはバイクも見てないということでしょうか。 実際12万の価値があるかどうかもわからず12万もの金を渡してしまう時点でいかがな物かと思いますが。 現金渡した証拠も何もないですからね。法的に解決は難しいんじゃないですか。 バイクの所有者いても、その相手までお金が渡ってない可能性もありますね。 バイクじゃなくお金返してもらいましょう。 「もう金は渡してしまった」と言われそうですが。 ラチがあかないようなら、その知人の親に事情説明してはっきりさせてもらう必要あるかもしれません。 もしくは12万捨てるか。

  • ANASTASIAK
  • ベストアンサー率19% (658/3306)
回答No.2

口約束でも民法上はれっきとした契約です。しかし、契約額や取引にかか わる情況によっては契約書が作成されます。その際、契約書にサインする ということはその内容に合意したということになります。 では、どんな場合に口約束にもせよ、契約は取り消したり無効にできるのか? 次の場合は、民法や特定商取引法などにより、条件次第で契約をやめるこ とができます。 1. 間違って契約した場合(錯誤) 2. 脅かされて契約した場合(脅迫) 3. だまされて契約した場合(詐欺) 以上

sunrise0491
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  詐欺やどのうと言う前に友達にバイクは要らないから金を返せと言うのが先ではないですか?  

sunrise0491
質問者

お礼

確かにそうですね。 ですが金を返せと言おうにも現在連絡がつきません。 知人との連絡手段は電話かメールしかないので困っています。

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