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新車購入数日後にモデルチェンジ。ディーラーの事前説明無しでした。
お世話になります。 タイトルの通りなのですが、あまりにも理不尽だと思ったのでディーラーを訴えることも検討しています。どなたかお知恵を頂ければ幸いです。 簡単に説明しますと、今年に入りディーラーで新車を買いました。 そして注文より4日後にその車の新型が発売されました。 今回は購入する際にそのような説明は一切受けておらず、もし数日後にモデルチェンジすると知っていれば当然新型を購入しました。 (中古車として売る時の査定額にも大きく響きますし。) 私にとってはその車種であることが重要であって旧型車の形などに特に思い入れがあるわけではありません。ディーラーならば当然モデルチェンジがあることも当然知っているはずですし、説明する義務があるのではないのでしょうか? 購入に関しては、具体的には以下の流れです。 1/12 注文 1/16 モデルチェンジ発表 1/20 納車 1/23 私がモデルチェンジの事実を知り、ディーラーに問い合わせました。 なぜ説明しなかったのか問い合わせたところ、「モデルチェンジのことは知っていると思っていました」との回答です。 今回は金銭的にも明らかに不利益を被っていますし、在庫処分をされたような気がしてかなり気分が悪いです。 ディーラーには最新モデルと交換するように交渉していますが、なかなか応じません。 そこで、今後の選択肢としては以下の3つを考えているのですが、それぞれ可能性はどれくらい有るのでしょうか? 1)最新モデルとの交換 2)駐車場や保険料などの経費も含め、すべて賠償させる 3)契約を解除し、ディーラーに払った金額を返金させる 私としては、1)もしくは2)で進めたいと思っています。 法律のことはあまり詳しくないので分からないのですが、お教え頂ければとても嬉しいです。 宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
代金が支払われているか、そうでないかが、法律的な分かれ目と私は思います。 代金が支払われていなければ、この契約は完了していないことになり、いろいろな対抗手段が可能です。簡単に言えば、車をディラーに返してしまい「代金は払いません」と告げると、ボールはディーラに行って、ディラーが「さあどうする」と悩む問題になります。 従って、代金を払っていないとか、一部しか払っていないときには、この方法が最も質問者の希望にかなうと、私は思います。 代金全額が払われているとすると、この契約は完了してしまっていると私は思います。そうすると完了した契約を取り消すとか無効にするには、どういう方法があるか、という問題になるでしょう。 私が思いつくのは消費者契約法です。長くなりますが引用すると次の通りです 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 国民生活センターとかお近くの消費者センター、法テラス、などに電話して、この法律の対象になりうるか相談されると良いでしょう。 これがダメなときは 請求の趣旨 1.売買契約は無効であるとの確認を求める 2.車は返すので受領せよ。 3.金幾ら(支払った代金)を払え 4.損害金幾ら払え 請求の原因 ああだの、こうだの・・・・(上記質問内容程度でOKです) 今回は金銭的にも明らかに不利益を被っていますし、在庫処分をされたような気がしてかなり気分が悪いです。 よって本請求をする次第です の内容でディーラーを訴えるのが良いと私は思います。裁判の勝敗を度外視できれば、まず裁判に訴えてしまえば、質問者は大満足でしょう。こういう請求が法律的に認められるかどうかかは裁判官が考えてくれるでしょう。質問者が悩む問題ではありません。法律的に難しければ、その理由をつけて却下されるだけです。 訴状はできちゃいましたから、弁護士も不要かもしれません。訴状の形式的なところは本やインターネットで読めばわかります。A4で1,2枚の量ですから簡単でしょう。訴訟費用も2,3万円見ておけば、おつりが来ると私は思います。 裁判所は、まず法律どうのこうのを言う前に「和解」を何とか成立させようとします。民事訴訟法でこういうように和解をまず優先させよと決まっているからです。 そこで「最新モデルと交換してくれるなら和解に応じる。応じないなら和解しない」と宣言すれば良いでしょう。 和解不成立とします。ディーラーは弁護士を立て「こんなめちゃくちゃな請求は絶対認められない。法的根拠も全く無い」とがなりたてるでしょうが、言わせておけばよいでしょう。 最終的に裁判官が判決下しますから、勝っても負けても質問者は大満足でしょう。私が裁判官でしたら「1,2,3は却下。4は認める」みたいな、勝ったか負けたかよく判らない判決を下して、質問者さんからも、ディーラーからも恨まれない判決にしますが、プロの方はどうするか、・・・。私には全くわかりません。
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- nackfive
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購入の際に 営業マンからモデルチェンジについて 確認した上で 在庫車を処分したい為に 営業マンが事実と異なることを告げ また そのことを立証出来れば 当然 契約解除が出来ると思いますが 事前に告知しなかったからと言って 契約解除は出来ないと思います。 質問者さまの言う 数日後モデルチェンジするなら 新型を買うと言われますが それは 質問者さまが口にしない限り 相手にはわからないわけです。 営業マンもモデルチェンジの事は知っているだろうと思っていたのと 似ていると思います。 かと言って 新型が欲しいわけですから ある意味お互い様の部分も 認めて 出来るだけ高額で買い取ってもらい 新型を買われたらいかがですか? 実際はわかりませんが もし完全に 勝ち目が無くなってからでは 相手が歩み寄ることも無くなってしまいかねません。 頑張って下さい。
お礼
k-ayakoさま ご回答ありがとうございます。 契約解除は難しそうですか。。。 このまま泣き寝入りするのも悔しいので、交渉しながら落としどころを模索していきたいと思います。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
#1です。 なるほど、外車ですか。それなら旧モデルの方がいいかもしれません。 というのもクルマは発売されてからちょこちょこと改良が重ねられてどんどん品質が上がっていきます。 だから私もそうですが、クルマは絶対に「フルモデルチェンジ後」は買いません。 必ず「マイナーチェンジ」してから買います。その方は同じクルマならほとんどの場合、信頼性や機能が上がるからです。 外車の場合は新車で壊れても保証があるので持ち出しはないと思うのですが、新車で調子が悪くなって修理ばかりというのも気分悪いですよね。 ちなみにあたしの家はもうすぐモデルチェンジといわれているベンツのCクラスを買う予定です。熟成しきって今がクルマとしては一番、いい状態だからです。とてもじゃないけどモデルチェンジしたばかりのCクラスを買う気にはなれません。もっとも実際に見たらどうかわからないですが少なくともモデルチェンジ前に買えなかったとしたらCクラスは諦めるか程度のいい最終型を中古でもいいから探しますね。 気休めですがそういう考え方もありますし、気に入って買ったのだからこのまま乗り続けてはいかがですか?
お礼
k-ayakoさま 再度のご回答ありがとうございます! モデルチェンジについて、そのような考え方があるのは初めて知りました。 今後の参考にさせていただきます。
>もし数日後にモデルチェンジすると知っていれば当然新型を購入しま した。(中古車として売る時の査定額にも大きく響きますし。) 多分発売後3年から5年経っているので値引き額も結構あったと思います。質問者の方は今の車の支払とほぼ同額で新型の同クラスが買えるという仮定のもとに「あきらかに不利益を被っている」と仰っているようですが、それはあり得ません。発売直後の値引きはしぶいですよ。 また近い内に新型が出ても不思議ではない車種をお買いになられたわけですからそれなりの覚悟?の購入だったと思います。しかも「その車種が重要であって」というのであれば旧型車のほうが安くてよいかったという考えもあるでしょう。 残念ですが3つの選択肢はいずれも無理な注文であり受け入られないでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 補足しますと、値引きは一切ありませんでした。 ETCとコーティング、合わせて10万円分くらいのオプションはつきましたが。
ひどい営業マンですね。お客様がモデルチェンジを知っていると思い込んでいる事態おかしい。確認のために告知をするのは当たり前です。 知らないお客様だっているのですから。中には、故意的に言わない営業もいるのが実態だと思います。在庫がある場合は、売らなきゃいけないからです。モデルチェンジを知っているのに、あえて現行車を買うお客様は少ないんですよね。在庫だったから納車も早かったんですよ。 メーカーにもよるので一概には言えませんが、本社には早ければ3ヶ月前、お店にだって1ヶ月位前には連絡が行っていると思いますよ。 何日以降は注文を受けないようにと。じゃないとそれ以降は車を作れませんから。意義を申し立てるなら、本社のお客様相談室のもしくはメーカーのお客様相談サービスに連絡をし、相談室の責任者とお話をすることをオススメ致します。その方が話は早いし、先方の出方も変わります。納得がいくまで話し合ってください。 最悪の場合は顧問弁護士がでてくるかも知れないことは頭に入れておいてくださいね。
補足
回答ありがとうございます。 早速お客様相談室に連絡してみようと思います! あまりにも悔しいのでトコトン話し合ってみようと思います。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
テレビやパソコンなど家電製品もそうです。新型発売するなどと与太言うメーカーあれば現行製品の買い控え起きて「不良在庫」>「資金繰り悪化」>「倒産」です。 パソコン普及の初期には飛ぶ取り落とす勢いで売れている現在機種あるのに、「さらに画期的な」新型発売予告して倒産したあほな企業ありました。 製品売る>材料買って新型パソコン販売する目論見だったが売れないので資金枯渇した。これに学んだ他の賢い企業はそういうへぼしません。 明日発売を知っていても知らないといいます。生活の知恵です。知っていたなんていうばか社員いるとお客の苦情のもとだから「そういうのは業界から追放」です。 知らないことを顧客が聞きだす方法はありません。言葉で何を言おうと消費者や国民の言論の自由です。しかし販売店は不当な言い分に従う義務はありません。 次回からはその企業や販売店や販売員を避ける。次回買うときは新型車発売直後に買う(これなら質問の気分にならなくてすみます(^^)) あるいはもっと事前情報仕入れて買う、など学習能力や経験値高めます。 質問の方も「その価格が気に入った」「その機種が気に入った」から買ったのではないですか? 新型情報など見なかったことにすれば気分はいいです。 パソコンだと世界最新の新機種を発売当日に買っても家に帰り着くまでにはどこか他社がもっと最新型販売しているので梱包開くときには最新型じゃない(^^) 買ったときには最新型だったのだがおっかしいなぁ、、こちらはそれで苦情言う人もいないけど。
補足
回答ありがとうございます。 alpha123さんの仰ることは良く理解出来るのですが、企業としては購入者に不利益のでる可能性があることを知りつつ販売しているわけですよね。 頻繁にモデルチェンジするパソコン等の家電製品ならわかるのですが、 車は数百万もする高額商品ですし被害も大きいです。 不利益事実の不告知にあたると思うのですが。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
説明する義務があるのではないのでしょうか? >有りません。購入に際しては、色々な情報を集めるのが必要なことです。デーラーしか知りえないインサイダーの情報であれば話は別ですが、新車がその日に出るのは周知の事実ですから知らないほうがおかしいのであって、デーラーには説明の義務は有りません。 旧型が欲しい人もいますので、説明は必要ありません。 本当にどうしてもと言うのであれば、明日にでも弁護士を訪ねてみることをお勧めします。
補足
早速の回答ありがとうございます。 > 新車がその日に出るのは周知の事実ですから知らない方がおかしい 周知の事実であったかというと正直疑問です。 買う前にメーカーのサイトに行ってじっくり検討しましたが、モデルチェンジのことは書いてありませんでした。 例えば車の情報誌に「そろそろモデルチェンジの時期」と書いてあったとすれば、それは周知の事実ということになるのでしょうか?
- cocoro6_6v
- ベストアンサー率31% (192/612)
よくわからないのですが、その車は外車ですか? 国産車なら、車を買われる前に、その手の雑誌などで研究しますよね。 (外車でもそうかもしれませんが、私は買ったことが無いのでわかりません。) フルモデルチェンジ、マイナーチェンジの時期などもすぐわかるはずです。 逆に、フルモデルチェンジ前は値引きが効くため、わざとその時期を狙って買う人もいるほどです。 ポイントは、今回の契約にあたり、モデルチェンジの時期を客に知らせる義務がディーラーにあったのかどうかという点でしょうね。 コミュニケーションの悪さはあったにせよ、ディーラーに重大な過失があるとは言えないと思います。 それに、購入後にモデルチェンジをそれほど気になさるなら、何故購入前にディーラーに尋ねなかったのか?という言い分もあるかと思いますよ。 どうしても最新モデルを・・ということであれば、お手元の車を中古車として売り、もう一度最新モデルの車を購入するほかないと思います。
補足
回答ありがとうございます。 今回購入したのは外車です。 熱心に雑誌で研究したわけではありませんが、メーカーのサイトは何度も行っています。 >フルモデルチェンジ前は値引きが効くため、わざとその時期を狙って買う人もいるほどです。 今回のケースは値引きが一切無く、ETCとコーティングで10万円ほどのオプションが付いたくらいでした。 >どうしても最新モデルを・・ということであれば、お手元の車を中古車として売り、もう一度最新モデルの車を購入するほかないと思います。 もし中古車としていま売ろうとした場合、旧モデルと新モデルでは査定が大きく変わりますよね。その辺りのことを踏まえて不利益を被ったと思っているのですが。。。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
これは、難しいです。 モデルチェンジの発売は、メーカーが決めることで、販売店は知らされないことが多いし、時期も不明です。もうじきだろうということは3年おきにされていれば、大体読めるのですが、それは、消費者も同じことです。 4日前を販売店が知ってたかどうか。メーカーとしては、発売時期は決めて開発しますが、欠陥やグレードなどは、最後の最後まで発表しないんですよ。発表してしまうと、時期をずらしたくなった時に困ることとなりますから。 注文から納車まで1週間ほどですから、在庫の車であることは確かですね。これも対策費が計上されてて、安くなってるはずです。 問題のモデルチェンジの告知義務があるかないかですが、これはないと考えた方が普通です。貴方は、現在ある車を注文されたわけです。4日後は10日後か1月後か、どれならOKであるかという線引きができませんから。 販売店は弁護士立ててくるでしょうね。
補足
回答ありがとうございます。 なるほど、メーカーの事情もあるんですね。 >これも対策費が計上されてて、安くなってるはずです。 それが、今回は値引きがまったく無かったんですが。。。 10万円ほどのオプションはつきましたけど。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
このサイトは参考になるのではないでしょうか? 営業マンが知っていて言わなかった場合はそこを責められるみたいですね。 応じなければできる限りのことをするって言って多少、お金はかかりますが(3~5万くらい)行政書士さんに内容証明郵便を書いてもらって(書いてもらう中身が重要なのでそれを書いてもらう)ディーラーに送れば結構、効果あると思いますよ。 新車に交換になった場合ですが、おそらく旧モデルの割引が相当あるので多少の追加支払いがあったとしてもそれは応じる必要があるでしょうね。 旧モデルが30万値引き、新型は5万しか引かないとか値引きゼロが普通なので。
お礼
k-ayakoさま お世話になりました。 教えていただいたサイトをじっくり読み込んで、ディーラーとの交渉にあたりました。 そうしたら新モデルへの交換に応じてくれることになりました! 本当にありがとうございます。知識が無ければ言いくるめられていたと思います。 とても助かりました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 このサイト参考になりますね! >おそらく旧モデルの割引が相当あるので 10万円ほどのオプションは付いてきたのですが、値引きはまったく有りませんでした。
お礼
moonliver_2005さま ご丁寧に回答頂きありがとうございます。 残念ながら代金は全額支払っています。 今回のケースは消費者契約法にあたるのですね。 早速読み込んでみましたので国民生活センター、消費者センター、法テラスに連絡してみます。 訴状まで作成していただき、本当に色々とありがとうございます。 自分が納得いくまでとことんやってみようと思います。
補足
moonliver_2005さま 色々とご指導頂き誠にありがとうございました。 ディーラーには訴訟の準備を進めていることを話し、国民生活センター、消費者センター、法テラス等への相談することを伝えました。 そうしたら新モデルへの交換に応じてくれることになりました! 本当にありがとうございます。理論武装できたお陰です。 お世話になりました。