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誤認逮捕で
自分はやっていないのに「自分がやりました」と言った場合に 偽証罪に問われないのでしょうか?
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noname#61929
回答No.3
なりません。 偽証罪になるのは「法律により宣誓した証人」だけです。 刑法169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 #その他の偽証罪もありますが基本的には一緒です。 被告人は、自らの裁判において証人にはなり得ないので偽証罪にもなり得ません。
- Sasakik
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回答No.2
>誤認逮捕 と言う前提があるなら、不当(違法)な拘束下にある証言なので、 証拠能力を否定される=自白自体が存在しない ことになるのでは? 思いつきです。法曹関係者の方、正解をお願いします。
- aries_a_double
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回答No.1
法廷で言ったら偽証罪ですが、法廷で自供してしまえば、後から偽証罪を争点にするまでもありませんが…