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電波法
電波法について勉強しています。 わからない箇所があるのですが、アドバイスをして頂けたら光栄です。 電波法の目的はわかるのですが、目的を成す為、電波法上にある制度 とは何でしょうか? 自分で探しても見つからないので、アドバイスをお願いします。
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電波利用料 電波法に関する講義の課題のようにも見えます。そうだとすると、担当の先生の意図とは違うかもしれません。
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- sophia77
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宿題のような感じもして、ちょっと気が進みませんが、考え方として、電波法上のすべての制度は、直接的・間接的の違いはあれ、電波法の政策目的達成のためのものです。 電波法第1条には、「この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。」とありますが、公共の福祉の増進という目的を、「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて」達成するというのですから、ご質問の趣旨は、「電波の公平且つ能率的な利用を確保」のための制度とは何かということに帰します。 ここで、電波法の目次を見てください。第1章総則のあと、 「 第二章 無線局の免許等 第一節 無線局の免許(第四条―第二十七条の十七) 第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四) 第三章 無線設備(第二十八条―第三十八条) 第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等 第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(第三十八条の二―第三十八条の三十二) 第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八) 第四章 無線従事者(第三十九条―第五十一条) 第五章 運用 第一節 通則(第五十二条―第六十一条) 第二節 海岸局等の運用(第六十二条―第七十条) 第三節 航空局等の運用(第七十条の二―第七十条の六) 第六章 監督(第七十一条―第八十二条) 第七章 異議申立て及び訴訟(第八十三条―第九十九条) 第七章の二 電波監理審議会(第九十九条の二―第九十九条の十四) 第八章 雑則(第百条―第百四条の五) 第九章 罰則(第百五条―第百十六条) 附則 」 この各章に定められた制度が、「電波の公平且つ能率的な利用を確保」とどういう関係にあるかを考えればいいと思います。 例えば、第2章なら、なぜ無線局は免許制なのか、という風に考えてみてください。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。