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不貞による離婚について教えて下さい。

初めて投稿いたします。離婚問題についての質問なのですが 法律に詳しい方、ぜひ客観的なご意見を聞かせてください。 結婚5年目、2年間の不倫がバレて離婚を考えている状態の話です。 Aさん(男性)の家庭 ・奥様が家事を放棄しネット中毒状態である ・セックスレス夫婦である ・Aさんに黙って金銭使い込み及び多額の借金がある ・再三にわたり、金銭問題等話をしその都度、反省の弁があるがまったく改善されていない ・専業主婦である ・Aさんの収入は24~5万程度 ・奥様の金銭使い込みの理由はAさんが構ってくれないから(不倫以前から金銭使い込みは目立っている) ・Aさんは2年程前から不倫をしている(奥様にはバレてしまった) この場合、法的にはどのくらいの慰謝料が奥様から要求されることになるのでしょうか 簡単にでもいいので、ぜひご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • DeeAnna
  • ベストアンサー率32% (176/546)
回答No.2

補足までに・・・こんなサイトがあります。 ご参考下さい。 http://www.rikon.to/index.htm

meruten
質問者

お礼

DeeAnna様 回答ありがとうございます。 私もここのサイトをチェックしてはいたのですが、改めて見てみると 見ていなかった部分があり、再確認しておりました。 見落とさずに済み、助かりました、ありがとうございます。 *以下抜粋 夫の側に不貞があるが妻にも破綻の原因がある場合 双方に「同じ程度に」責任のある場合には、離婚が認められます。不貞がある場合、他方の配偶者は、不貞のある側に責任があると主張しがちです。しかし、不貞もやむを得ないと誰もが考えるような行動が、不貞以前に、他方の配偶者にあるようなケースは少なくありません。夫に不貞行為がある場合でも、妻にも破綻についての責任があり、どちらが悪いともいえないような場合には、離婚が認められます。 との事で、Aさんがこのケースに当て嵌まれば良いなと思っております。 また何かの際はぜひよろしくお願いいたします。

回答No.1

不倫の慰謝料の相場は、ケースバイケースですが裁判上は、50~300万円の範囲に収まることが多いようです。 ・不倫が原因で離婚に至ったのか、至るのか。 ・不倫の期間、頻度など ・妊娠・堕胎などの有無 ・不倫への積極性の割合 ・支払能力 等を勘案して決定されます。 不倫相手の男性が話す夫婦間の状況を理由に慰謝料の軽減を主張するのは得策ではありません、逆に話がこじれるケース多いように思います。

meruten
質問者

お礼

hibikorekoujitu様 回答ありがとうございます。 不倫をしている事実がある以上、それは許される事ではないとAさんも考えてはいるようです。 ただ環境や奥様のAさんに対する接し方などを考慮して貰える余地は無いのかが気になっていたようで パソコンが無い彼(Aさん)の変わりに私(meruten)が代筆をしております。 私もAさんの話を一方的に鵜呑みにしている訳ではないのですが 奥様とは知り合いではない為、Aさん視点での状況説明しかできない状態です。 hibikorekoujitu様の回答、参考にAさんにもお伝えしようと思っております、本当にありがとうございます。 一点気になったのですが『不倫が原因で離婚に至ったのか、至るのか。』等を勘案する点は勿論と思うのですが 『不倫に至った原因』というのは考慮されないものなのでしょうか? 「もし妻がこうじゃなかったら、不倫なんかしなかった・・」という Aさんの言う事もAさんの状態を見ると、判らなくも無いと私個人としては思う部分があります。 ぜひ、またお話を聞かせて頂ければ、幸いです。

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