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妻が病気になり回復が・・・
妻が2年ほど前から(ウツ)気味でした、昨年の秋あたりから波もありますが、症状がひどくなり真剣な話し合いをして先日から休職しております。 休職前から通っていた医師に傷病手当の申請書を記載して頂き、会社に提出済みです。正常であれば妻が退職しても、生活を細くすれば、何とか食べて行く事が可能だと思いますが、妻が精神的病気であるし小さい子供がいるので子供の世話(面倒)が出来ない状況です。私も色々な事情があり退職(妻の状態が悪い為)介護面で、しかし生活費の都合上、(就職したばかりで、単身赴任の状態でしす。しかし私の実家にお願いして妻を取り巻く環境を変えようかと思いお願いしました。 1年半の傷病手当(直るかどうか)わかりません。その後妻の退職を考えています。ここで質問です。妻が雇用されている会社の就業規則によると、休職は1ヶ月までらしいのです。1ヶ月半後も傷病手当を受給できますでしょうか?休職以前2ヶ月前に当たっては残業時間が1ヶ月100時間程です。3ヶ月の待機期間を待たずに、失業給付金の受給が可能でしょうか?生活していくのが非常に苦しい為・ どうか教えて下さいお願いします。 休職前の残業は月100時間程度でした。退職金は出ると思いますが(微額)傷病手当受給・・・失業手当・・・それしかないのです。
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- origo10
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残業時間によって特定受給資格者になるための要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」とされていますので、休職期間があるのでは残業時間を理由とした特定受給資格者となるのは難しいと思います。 ただ、「給付制限のない自己都合退職」というものもあり、「イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 ニ 負傷 ヘ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合」というのも挙げられています。 事情を説明し、ハローワークにお問い合わせされてはいかがでしょうか。 No.3の方がアドバイスのとおり、傷病手当金は「被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給」されますので傷病手当金を受給している期間は「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」を満たせませんので、基本手当等は受給できません。 No.3の方がアドバイスされている受給期間の延長手続きをされてはいかがでしょうか。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html(失業給付) http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(給付制限のない自己都合退職) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(会社都合退職・自己都合退職) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2332818(特定受給資格者の認定) http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(失業給付概算額) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html(参考3:離職理由と受給資格・給付制限) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2(離職理由の判断) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2465885.html http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm(傷病手当金) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(基本手当:受給要件) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm(傷病手当金:資格喪失後の給付) http://www.saitama-roudou.go.jp/seido/koyohoken/kyufu.html(受給期間延長) http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei06.html#h(受給期間延長) http://renjyu.net/okirodo/06antei/0601.html#012(受給期間延長)
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
文中の「傷病手当」とは、健康保険の傷病手当金のことです。傷病手当金は、在職中に業務外の理由で3日連続して労務不能であり、その後も労務不能で会社を休職すれば、休職した日について傷病手当金がもらえます。傷病手当金の受給権を得て、被保険者期間が1年以上あれば、その後退職しても労務不能の間は、最長1年6ヶ月まで傷病手当金をもらい続ける事が出来ます。もし、1年無いなら、任意継続する事でやはり受給権を保持する事が出来ます。 しかしながら、退職後の失業保険は、傷病手当金を貰っている間はもらえません。失業保険については、ハローワークに受給期間延長の手続きをされる事をお勧めします。そうすれば、退職後最長4年の間に失業給付をもらえる事になりますので、今の病気が良くなって、求職活動ができるようになったら、ハローワークで受給の手続きをされることになります。
- shi-zhi-
- ベストアンサー率35% (7/20)
『残業時間の多さ』と『病気』の間に因果関係が証明されなければ『会社都合』にはならないでしょうね。 とても残念ですが・・・。 しかも、すでに『自己都合』で雇用保険の資格喪失届が提出済みですし、離職証明書が発行済みですね。 今から『自己都合→会社都合』にすることは、残業時間と病気の因果関係をはっきりさせた上で裁判でも起こさない限り、不可能に近いと思います。
- shi-zhi-
- ベストアンサー率35% (7/20)
傷病手当金を受けている方が、その後会社を退職したとしても、支給開始から1年6ヶ月は支給されます。 失業給付(正確には『基本手当』といいます。)のことですが、奥様は働くことのできる状態ではないようですね。 基本手当の受給要件の一つに、『働く意志と能力があること』が要求されますので、残念ですが無理でしょうね。 基本手当については、手続をすれば先延ばしにすることは可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 傷病手当(1年半)受給後仮に1、2ヵ月後基本手当ての申請は可能でしょうか?その際の受給制限は休職以前100時間ほどの残業時間があっても自己都合から、会社都合には出来ないのでしょうか? 回答して頂いたのに。また質問してしまいます。 長々と申し訳ありません。 本当に協力の程ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 色々貼って頂き感謝しております。 貼って頂いた内容を、自分でも少しずつ調べて行きたいと思います。 本当にありがとうございます。