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この先私たちの住む家はどうなる?

2年ほど前に、夫の父親が他界され、その家の後継ぎとして夫と私たち家族4人が暮らしています。夫には弟が一人いますが、父親の生前からずっと疎遠になっています。この理由は、夫が8年ほど前に株で失敗して代々の家の財産をほとんど無くしてしまっていることが発端となっているようで、兄弟の仲は、最悪となっています。それで、今、私達が済んでいる家は、全て父親名義のままで、弟との話し合いもできないままとなっています。このままこの土地に住み、例えば、家を建て直すことがあったとして、その後、立ち退かなければならないとか、当然、権利のある弟に借用料?使用料?を何年分も払わなければいけないとかなることを心配しています。どのようなことが起こりえるのか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

市区町村の無料弁護士相談などで、専門家の意見をお聞きになられるのが、よろしいと思います。 現在、義母はそれ以前に他界されていて、義父の遺産相続人は ご主人、ご主人の弟さんのみで他の相続人はいらっしゃらないと言うことでよろしいですか。単純に考えれば半分づつわけることになりますよね。弟さんが納得すれば、それで分けることが出来ます。 でも、弟さんが納得できなかった場合、「兄は父に生前、かなり資産をもらっているから、それを考慮して分配すべきだ。」と言って。家庭裁判所でということになれば、そう言った場合判断の出来る方は、ここにはいないのではと思います。

tunnomeri
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 oharanaomi様がおっしゃられるように弁護士相談等でお話を聞いてみないと結果のでない問題なのですね。 心配していても何も改善されないのですから、早いうちに専門家に相談し、改善策を探してみることにします。 どうもありがとうございました。

回答No.1

夫が8年ほど前に株で失敗して代々の家の財産をほとんど無くしてしまっていること これは夫が株で大きな借金をして、その返済を夫の父がし、その後そのお金は返済していないという意味にとってよいでしょうか。もしそうなら、その分を考慮して財産分けになる可能性があります。

tunnomeri
質問者

補足

早々に解答いただきありがとうございます。oharanaomi様のおっしゃる通りで、父親が夫の借金を返済し、その後、夫が父親に返済することは実際には無かったことになります。その父親が返済してくれた金額がどの程度になるかは、私が今の夫と一緒になったのは、父親がなくなってからで、その前のことなのでよく分かっていません。ただ、現在残っている土地とその頃売っている土地では、1:2か、もしくは、もっと売った土地の方が多いのかも知れません。とすると、ほとんど、夫には権利が無いということになりますか?教えて下さい。

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