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相続の借金について
離婚して離れて暮していた父親が先月なくなり今日父親の財産について親戚で話あいました。 父親の弟が父親の生活の面倒を少しみていた時がありその時の生活費を借金として要求してきたのですが、もう10年前のもので借用書とかはなく払うべきか迷っています。まだ相続していないですが相続したら払わなければいけないのでしょうか?
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”まだ相続していないですが” ↑ ご存知だとは思いますが、三ヶ月以内に 相続放棄などの処置をしないと原則、相続した ことになります。 念のため。 ”相続したら払わなければいけないのでしょうか? ” ↑ 相続すれば、借金も相続することになります。 しかし、本当に借金があったのかは確かめないと いけません。 立証責任は、借金を請求する方にあります。 それが出来なければ、法的には支払う必要は ありません。 例え立証できたとしても、10年も経っていれば 時効が完成している可能性があります。
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- pofutukawa
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きちんとした借用書のない借金など、まず疑ってかかるべきです。 死人に口なし・・・・・何でも言おうと思えば言えます。 まず、お父さんの弟さんに、借用書の件をはっきりさせるべきです。 口頭で告げられるだけで、それをまともに受けて返済するような人はいません。(たぶん) それと、もしもきちんとした借用書があったとなれば、、貴方が相続を放棄すれば、その借金は返す必要はなくなります。 その方(おじさん)は、兄貴(お父さん)が「何もない人ではない」(財産がある)と分かっているから、貴方にそういうことを言ったのではないですか? でなければ、兄弟の相続に口を出すようなことはしないでしょう。 権利があるのは、まず妻と子供で、兄弟は関係ないです。
- sato7223
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お父さんが署名・捺印した、借用書・金銭貸借証書がなきゃ、その生活費が借金?と立証できませんよ。 相続するときは、慎重になってくださいね。(石橋を叩いても渡らないくらいに!) また、こういうときだからこそ???親族のお金とってやろう悪魔が出現しますが、第一相続人であるなら、気をしっかり持って、対処してください。