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プライバシー侵害について教えてください

未成年加害者(留学生)が共生わいせつの罪で鑑別所で2週間の判決を受け、私は働いている外国人として、未成年加害者(留学生)の代理人として示談をし、示談書を書きました。示談書には加害者の代理弁護士の方が捺印をしました。示談金を払うのは私で、半分は支払い済みましたが、残りの半分はまだです。支払い遅れとして向こうが中国領事館に連絡して、領事館から私に調和の手紙がきたんですが、こんなことで、私の個人情報を領事館まで教えたのはプライベートの侵害になるのではないでしょうか?回答をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#39287
noname#39287
回答No.1

う~ん 債務の弁済を怠ったのですよね? つまり約束違反ですよね。 仮に個人情報を領事館に教えることが一般的にはプライバシー侵害に なる可能性があるとしても、約束を怠った人には一定の範囲で不利益を受けなければならないのではないでしょうか? この場合は債権回収の必要性という正当事由がありますので 違法になる余地は少ないと思います

nam82
質問者

お礼

ご回答どうも有難うございます。 被害者本人は帰国してしまって全部保護者の私の責任になりましたので。。。やっぱり頑張ってなるべく早く返すしかありませんね。

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