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プライバシーの侵害について
友達と電話していたのですが友達の家に前の旦那が盗聴機を仕掛けていて話を聴かれました。その話の内容についてお金を請求されていますがプライバシー侵害で訴える事は出来ますか?
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質問者が選んだベストアンサー
盗聴は「通信の秘密」を犯す犯罪行為です。 犯罪行為として告訴出来ます。 盗聴の事実が認められれば、恐喝罪も成立し、これらを同時に告発することも可能でしょう。 犯罪事実が認められれば、損害賠償若しくは慰謝料請求の民事訴訟も勝利目前です。
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- goemon_2012
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No1さんの回答に少し補足をさせてください。 「恐喝」で訴えるだけでは(損害賠償)の請求できません。「恐喝」は刑事事件として扱われますのであなたが前の旦那から金員を受け取ることはできません。罰金という形で国へお金が流れるだけです。もし前の旦那に賠償金を請求したいのなら弁護士を立てて「プライバシー侵害」の訴訟を起こすことです。ただし、それほど高額な請求はできませんので、時間とか動力を考えるとあまりオススメできるものではありません。 お金は要らないから、前の旦那に罰を与えてほしいと考えているのなら「恐喝」で訴えるのはアリだと思います。そのかわり裁判費用は手出しになるかも知れないので覚悟しておいたほうが良いと思います。「恐喝」で訴えることをエサに前の旦那から示談金を取ることは可能ですけど、遣り方を間違えたら逆に「恐喝」で訴えられる可能性もありすので慎重にされてください。 ※ ココは、穏便に話し合いで、示談に持ち込んで「損害賠償」として小額(60万円以内)の請求金を認めてもらうのが得策かと思いますよ。これなら個人でも訴訟を起こすことも可能です。あまり欲張っても良いことはありませんからそこそこで許してあげましょう。
お礼
回答ありがとうございました。私は示談金が欲しい訳ではなくお金を請求されているのを止めてくれたらいいのですがその為に盗聴の件が罪になるか知りたかったのです。
- kerneru
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盗聴やプライバシー侵害で訴えてもあまり大きな罪には問えません。 それよりも、お金を請求されたのなら「恐喝」で訴えることができます。 話の内容が何かはわかりませんが、お金の請求がしつこい様なら警察に相談されることをお勧めします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。心強いお言葉参考にさせていただきます。