• ベストアンサー

2月が入ると1ヶ月の定期は損をする?

公共交通機関の定期は1ヶ月を指定すると翌月の同じ日-1日になります。(私の知っている限りですが)ということは、1月が短い2月は2~3日損をするように感じます。1月を定めるのは民法の条文だったと思うのですが、どこにどのように規定されているのでしょうか? 詳しく解説しているサイトがあればそれも併せてお教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.1

あくまでJRの場合 1ヶ月15日往復で使うことがあればどの月でも得をします。 2月1日から3月1日 28日+1日 うるうの場合29+1日 その中で15日以上往復をする予定があるのなら定期を買ったほうが得です。 バスとか市内電車などはこの方式とは違うので気をつけてください。 2月が短くても1ヶ月の定期の運賃は月が短い日でも同じです 31日でも15日 30日でも15日 28・9でも15日 15日分通えば元を取れる、月の日数が違うからばらばらの運賃を設定していたらややこしくなるから統一されてるのだと思いますが あくまで素人の意見なので参考程度に

その他の回答 (1)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

民法143条ですね。 (暦による期間の計算) 第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 ------------------------------------------------------------------------------------ これからすると、定期券を「月」で定めてある以上は、暦に従い、2月1日から3月1日の前日までの間は、1月1日から2月1日の前日までの間と同じ一月ということになるのでしょう。 現在の暦(グレゴリオ暦)は16世紀にローマ法王グレゴリウスが定め、現在も使われている各国共通の暦であり、日本では明治5年に採用されました。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%be%8e%a1%8c%dc%94%4e%91%be%90%ad%8a%af%95%7a%8d%90%91%e6%8e%4f%95%53%8e%4f%8f%5c%8e%b5%8d%86&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M05SE337&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ところで、September(9月)は7(Seven)を意味し、October(10月)は8を、November(11月)は9(Nine)を、December(12月)は10を意味します。すなわち、1年の初めは春分のある3月であり、終わりは2月だったので、2月に半端がしわ寄せされたようです。それをユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が1月を年の初めとしたユリウス暦を策定し、それをさらに改良したのが、現在のグレゴリオ暦です。 「暦と占いの科学」という本に、現在の暦のできた経緯や名称の意味などが詳しく説明されています。 http://www.amazon.co.jp/%E6%9A%A6%E3%81%A8%E5%8D%A0%E3%81%84%E3%81%AE%E7%A7%91%E5%AD%A6-%E6%B0%B8%E7%94%B0-%E4%B9%85/dp/4106002280

関連するQ&A