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軽自動車の名義変更のトラブル

詳しい人教えてください 先日会社の知人に自分が持っていた軽自動車を譲ったのですが、よくある話で名義変更しておくといっていたのにまだしてませんでした その人の電話に何度も連絡しても出ないか電源を切ってしまっている状態です それと引っ越したらしく住所もわからず困っていました こういう状態だったのでいろいろ調べたら軽自動車協会みたいなところで相談に乗ってくれるといったような書き込みがあったので尋ねてみました そしたら一時廃車みたいな形にすれば税金はかからないといわれ、それだとナンバーや車検証がなくてもない理由を書けば手続きできるという風に教えられました これで税金のことは一安心だったのですが、もう一つ気がかりなことがあります それは仮にこの知人が事故や駐車違反などを犯したときのことなのです そのことを担当の人に聞いてみたら警察じゃないので詳しいことはわからない、といわれました それで質問なのですが、このように一時廃車にした後で知人が事故などを起こした場合、私にも責任がくるのを覚悟しておかないといけないでしょうか?

みんなの回答

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.5

回答から外れますが まず「軽自動車」の定義ですが (1)原動機付き自転車、小型特殊自動車 (2)3輪・4輪の軽自動車 (3)2輪の軽・小型自動車  ・・・・に区分されます。 そして監督官庁ですが、 (1)は市町村役場の税務課 (2)は軽自動車検査協会 (3)は○○運輸管理部・・・となっています。 回答がなかり混乱してるみたいな気が(^^; 盗難にあってもいないのに警察に盗難届けだりしたら、それはそれで問題じゃないでしょうかね。 該当する軽自の監督官庁で相談しましょう。

  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.4

>先日会社の知人に自分が持っていた軽自動車を譲ったのですが、よくある話で名義変更しておくといっていたのにまだしてませんでした 名義変更までして、初めて交渉成立という事が出来てないのですから このような理不尽な奴には、徹底的にしておいたほうがいいです。 交渉が成立してないで取られたと同じなのでは。 税金よりも、事故、違反、事件、不法投棄の方が気がかりだと思うのですが、全部あなたに降り注いできますよ。証明も大変です。 理不尽な奴は何するか分かりませんからね。 事故でもして、不法投棄がばれてなんてことになったら大変ですよ。 税金で「ほっと」している状況ではありません。 さっさと盗難届けとして警察に行くべきだと思いますよ。 そして、保険屋、軽自動車組合にも盗難届の受領を提出したほうがいいでしょね。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.3

自動車は公示制度のもと、陸運事務所で、それなりに厳格に扱っていますが、軽自動車の場合、公示制度は勿論なく、原付、3.4輪、2輪の軽自動車と、それぞれ管轄も違い、例えば原付の場合など、下宿している学生さんなど、ちゃんと廃車手続き等しない人が多いみたいですね。 一概に自動車と同じには扱うべきものではないでしょう。 事故に関しては質問者さんの所有であってもなくっても使用者の責任ではないでしょうか。ましてや今回は一時廃車までしている・・・・責任は一切ないと思いますが。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

軽自動車協会の対応に少し疑問を感じます。 運輸支局の場合は、そのような理由では一時廃車は受け付けません。 何故かというと民事問題が絡むからです。 形はどうであれ、車の所有権は知人に移っているわけですから、その所有権者の承諾をなしに行政が廃車の手続きを受理してしまったら、下手すると損害賠償請求ということになりますので、通常は行政はノータッチです。 結論としては本人をなんとか探し出して手続きするしか方法はありません。

回答No.1

保険も停止した方がいいのでは? 他人の事故で払うのは嫌ですからね すぐに廃車してください駐車違反は所有者に来ますから 事故を起こしたなら廃車前なら所有者責任が問われるとおもいます

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