自治会の臨時総会に関する規約
自治会の臨時総会に関する規約についての質問です。
(1)総会成立の要件に関して
(2)総会成立の要件を満たさなかった場合の財産の引継ぎについて
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞお知恵をお貸しください。
自治会長に会計の不正の疑惑があり、臨時総会が開かれることになりそうです。
臨時総会に関する規定は以下の通りです。
「臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会員の3分の1以上から会議目的事項を
示し、請求があった場合開催することができる。」
現在、会長の責任を追及している方たちが臨時総会を開催しようとしていますが、そもそも会長が「勝手に決めた」規約が「無効」だとして3分の1の同意を正式に取ることなく、「臨時総会お知らせの経緯」と委任状付きの「臨時総会のご案内」を配布して臨時総会を開催しようとしています。
私としては臨時総会を開催する以前に、まず総会成立の要件である3分の1以上の会員の同意を取る必要があるのではないかと考えています。この同意を取らずに「有志」だけで呼びかけた臨時総会が成立した場合、ここで議決された議案は、やはり「無効」となるのでしょうか?
また、成立要件を正式に満たさないで自治会長が解任された場合、自治会の預金等の財産は誰が管理することになるのでしょうか?
訴訟等にもなりそうな状況ですので、法的根拠を踏まえてご教示願えましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。