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生活保護不正受給者#2
以前皆さんに質問をして、結局、大阪府の生活保護監視課に告発の手紙を出そうかと思います。そうした場合、告発があったという事など、受給者に分かるんでしょうか? もし、どなたか ばれないようにするいい方法があればお教え願います。 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=265968
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=265968 こちらも読ませていただきましたが、仮に告発の書面を送付したからと言ってご質問者さまが行ったということにはならないのではないでしょうか?(ご質問者さまが黙ってしらをきり続けることで、人間関係が壊れるはない) ご心配ならば、告発文中に『告発があったということを内密にお願いいたします』という記載を行うことで希望をかなえてもらえると思います。
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- nobenisi
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NO2の方の回答にあるとおり、「告発があったことは内密に御願いします。」と書いておけば心配いりません。 蛇足ですが、私の地元でも同様のケースがありました。そのケースでは、不正受給がバレまして詐欺罪で警察に捕まり、地元紙に取り上げられておりました。
このような投書があった場合、その部署では決して受給者本人には告発が有ったなどということは云いません。 投書の内容を基に独自に調査をして不正の事実の確証を得てから、本人に質問をしたり、必要であれば警察などに告発を行ないます。
- hanbo
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告発があったということは、受給者にはわかりません。都道府県の生活保護担当者も、告発があったという事を、受給者には伝えませんし、伝える必要もありません。都道府県の担当者は、職務として生活保護認定者の生活状況や資産について、調査する権限が与えられています。したがって、告発の内容を見て調査が必要と判断をした場合には、担当者は告発資料を基に独自の調査を行ないます。