- ベストアンサー
国保加入
来月から個人経営の店に勤務することになり社保から国保に切り替ります。住んでいる所は京都ですが、勤務地は滋賀です。この場合、国保は京都の国保に加入することになるのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 国民健康保険は,市町村が運営していますので,お住まいの市町村で加入してください。 今回は京都で加入してください。(国民健康保険法第5~7条) ---------- ○国民健康保険法 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2
その他の回答 (2)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
住民票のある市区町村の国保に加入する、という決まりです。 したがって、京都です。
- expect25
- ベストアンサー率44% (73/164)
京都です。 社保の脱退証明書を持って、住民票のある市区町村役所に行きましょう。