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父の預金について
お教えください、よろしくお願いします。 両親ともに81歳で年金生活です。 子供は私一人です。 父が外出先で急に倒れ入院して半月が過ぎます。 医師によるとこの先、自宅での介護は絶望的で 転院した上で毎月15万円程の負担が必要だということが わかりました。 ここしばらくは夫了承の上で嫁いだ私が母に生活費や 入院に必要な現金を渡していました。 今の私は先のことを考えるととても不安なのです。 お恥ずかしい話なのですが・・・ 父は普段生活に関わるお金全般を自分だけで管理していました。 今回判明したことは、銀行に預けてある預貯金は 全て自分(父)以外の人間では出し入れができないよう 銀行側に言ってあり、本人以外では父が死亡しない限り どうすることもできません。 銀行の支店長さんとも直接話したのですが 上の言葉を繰り返すのみです。 法律的にこの状況を変える方法がもしあるならば お教えいただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合、成年後見人制度を利用する方法を選択するしかないでしょう。 お母様か、あるいはお母様と御質問者の二名を成年後見人として選任してもらうように家庭裁判所に申立下さい。 家庭裁判所に後見人として選任してもらえば銀行口座からもお金を引き出すことが出来ます。 後見人になれば自由に出来るというものでもなくて、出来るには出来ますけど、今度は毎年収支報告をきちんと裁判所にしなければなりませんので、お母様だけで行うのが難しければご質問者なり他の人も手伝ってください。 後見人の選任は申請してすぐにというわけにいきませんので、出来るだけ早く申し立てて下さい。家庭裁判所の調査官による調査などが行われますから。
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- tukinou
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もしも その預貯金が普通預金に入っているなら キャッシュカードの家族カード もしくは 代理人カードを おつくりになられたら どうでしょうか? お父様は 意識があり、筆記ができますか?それなら その銀行のキャッシュカードの申し込み書に 書いてもらって(押印も必要ですが) 郵送で やりとりができるものもあります(メールオーダーと言う呼び方をするところもあります)。 もちろん 暗証番号は お互いに わかるものにしておいて 必ず 記帳をするとか そういうやり方で 納得してもらえれば・・・という 前提に基づくものでありますが・・・・・ 今は 本人確認法という法律があり たとえ ご家族の方であっても ご本人の意思に基づく取引であるのか 確認を取ることが 各金融機関に義務付けられていますので、ご本人の意識がなかったり 認知症や四肢障害などがあって 外出困難であるなど ご本人の意思が 確認できないと 先の方が 仰る方法を 取られるのが よろしいかと 思います。
お礼
ありがとうございました。 改めて銀行に問い合わせをしました。 詳しい情報をありがとうございました。
- poponponpo
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こちらを参考にしてください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1
お礼
ありがとうございました。 今まで知らないことでしたので参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 週明けに早速行動したいと思います。