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定年間近の扶養年金と遺族年金

義母の話ですが、義母は57歳で近々再婚する予定の男性が57歳(今年58歳)男性は、30年間年金を払ってます。(タクシー会社勤務ですが年金の種類がはっきりわかりません。)再婚は予定していますが、未定ですが、入籍してからでないと男性に万が一の事があった時に遺族年金ってもらえませんよね?その遺族年金が貰える為には、入籍してから何年。といったような決まりはあるのでしょうか?また、入籍しないでももらえる方法はあるのでしょうか?(ちなみに一緒に暮らしてはいません。)入籍後は、扶養年金(配偶者にも年金というもの)はあるのでしょうか? 長文でわかりにくい文章ですが、周りに詳しい人がいないのでどうぞご教示ください。

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

#1の方の補足程度に(同じく、厚生年金加入であることを前提とします)。 遺族の年金は、事実婚でも発生します。しかし、事実婚の場合は認定行為が法律婚のときと異なります。事実婚の場合は、普通「同居していること」が前提と考えられますので、別居していると難しいかもしれません(別居しているのに事実上婚姻ってどんな場合を想定していますでしょうか?)。 また、入籍してから一日でも遺族の年金は発生しますが、本当に「入籍の翌日に死亡」だと偽装結婚が疑われることもありますので、あまりに不自然な形だと、同様に「結婚の事実があったかどうか」の調査が入るかもしれません。 あと「扶養年金」なんてないです。年金受給者に被扶養者に該当するような配偶者がいるとき、「加給年金額」というのが加算されたりしますが、これのことでしょうか? 加給年金額は、老齢厚生年金、退職共済年金などの年金を受給するときに、その受給者が厚生年金に20年以上加入している場合に、生年月日によって定められた年齢から加算されます。加算は、対象となる配偶者が65歳になるまでで、その配偶者本人が20年以上の加入期間を有する老齢厚生年金等の年金を受けるときは停止されます。 もっと細かくいろいろあるんですが、とりあえず必要な情報かどうかわからないので省略します。

maksat
質問者

お礼

お礼が遅れました。ありがとうございます。早速義母に伝えます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

まず、 >(タクシー会社勤務ですが年金の種類がはっきりわかりません。) これがはっきりわからないとなんともいえません。 まあ個人タクシーではないから多分厚生年金だと思いますから、その前提で答えます。 >入籍してからでないと男性に万が一の事があった時に遺族年金ってもらえませんよね? 入籍というか、婚姻ですね。必ずしも婚姻していなければだめとはいえませんが、婚姻していれば遺族厚生年金がもらえます。 >その遺族年金が貰える為には、入籍してから何年。といったような決まり ありません。婚姻した翌日になくなってももらえますよ。 >また、入籍しないでももらえる方法はあるのでしょうか? 事実婚であればもらえます。 実際に婚姻している夫婦と同じであると認められたらということです。 ただ法定婚だと明日から資格ありと簡単に線引きできるけど、事実婚だとその認定ラインが曖昧になります。基本的には同居はしていないとだめでしょう。(もちろん一時的に理由があるのであればその限りではないと思いますけど) なので100%事実婚と認めてもらえるという保証はないですね。 >扶養年金(配偶者にも年金というもの)はあるのでしょうか? 日本の年金制度は各個人が加入して各個人が受け取るという仕組みです。 ですから義母は義母自身が加入している年金を受け取ります。 扶養年金などというものはありません。

maksat
質問者

お礼

お礼が遅れました。ありがとうございます。

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