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個人の銀行口座開示は他人でも??
はじめまして、今現在ある人より自分の口座や資産状況を 弁護士を通じて全て調べさせてもらったと言われました。 特に裁判で敗訴したり、借金などは全くありません。 それなのに弁護士だからといって、他人の口座や資産状況を 調べることは可能なのでしょうか? 可能でしたら、どの範囲まで調べることが出来るのでしょうか? また、自分の親族を通じて調べることは出来るのでしょうか?
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素人ですが、書き込みしている皆様方の書き込みを見てふと思ったのですが、もし、その弁護士の行為が違法であった場合、その情報が真実か確かめてみては。口座情報を得ているなら、まずそのコピーがあるはずです。それを見せず調べたと言い張るのであれば、銀行へ行って支店長に、支店長では話にならないのであれば、本店へ真相を聞きに行って調査をして貰えばどうですか? 事と今後のあなたの行動次第では、銀行側が弁護士へ名誉毀損その他の違法行為で告発って事も可能性としてあるのでは? この手の噂は銀行にとっては致命的だと思います。本当にこの件が違法であるなら、考え方次第でいろいろな方向に展開するのではないでしょうか。ただよく考えて行動しないと、あなたが墓穴を掘ることにもなるので、十分注意されたほうが良いかと思います。
その前に、素朴な疑問です。 >父親なのですけれど、借金をして一時蒸発していたのですが、最近になって姿を現すようになり、自分にお金の要求をしてくるようになったのです。 過去に借金をして一時蒸発し、今でも息子にお金を要求する人が、はたして弁護士費用を用意できるんでしょうか?
補足
はっきりとした情報ではないのですが、知り合いからお金を 借りて、それを弁護士費用に当ててると本人は言ってました。
- rainbow07
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#3です。 >父親だと何か特権があるのでしょうか? 特権というには語弊がありますが、もしかするとお父上は質問者様に「扶養」を求めているのでしょうか? もしそうであれば、「子」が「親」を扶養する義務はあります。 ただし「扶養」であれば、その方法や金銭の負担に関すること(父上との同居又は父上の生活を安定させるための金銭的援助)は関係者同士の協議も必要になります。 質問者様に成人したご兄弟がいらっしゃるのであれば、お1人で負担しなければならないということはありません。 また、お父上が「自分は毎月生活していくのに○○万円必要だから、そのお金を用意しろ。」と一方的に決められるものでもありません。 しかし、関係者での協議ができない場合は、最悪家庭裁判所の審判に従うということにもなり得ます。(骨肉の争いは避けたいものですが) もし、「扶養」を要求されているのであれば、お父上の現在の年齢や就業・生活状況をある程度把握して、地域の生活支援センターなどに相談し、行政での生活保護の対象になり得るのか調べてみるのも良いのではないでしょうか。 お父上が扶養を要求しているのではなく、ただ金銭を無心している場合は、いくら質問者様の資産状況を調べられていたとしても、恐れることはありません。
補足
扶養の義務があることは知りませんでした・・・。 どの範囲まで扶養が必要なのかはちょっと調べてみたいと 思います。 調べた中で、兄弟とも話し合い色々と決めたいです。 ただ、親子というのはどんな場合でも縁を切ることは出来 ないのでしょうか?
- rainbow07
- ベストアンサー率100% (1/1)
いかに弁護士といえども個人の口座の残額は調べようがありませんが、弁護士ではなく、調査業の関係者ならば調べることはできます。 ただ、質問者様に訴訟での「債務名義」等や公正証書を巻いたりしている事実がないなら、その口座を押さえることはできません。 その「ある人」と質問者様との関係がわからないので確実とは言えませんが・・・
補足
早速の回答ありがとうございます。 ある人とは実の父親なのですけれど、借金をして一時蒸発 していたのですが、最近になって姿を現すようになり、 自分にお金の要求をしてくるようになったのです。 父親だと何か特権があるのでしょうか? 自分は何年も前に成人しています・・・。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>自分の口座や資産状況を弁護士を通じて全て調べさせてもらった ありえませんね。 弁護士には弁護士会照会という調査権限が法律で与えられているし、いくつかの法律では弁護士の照会には応じて良いとされているので、一般人よりは調べられるものの(とはいえ資産調査以外のものが大半)、銀行は弁護士会照会にも応じませんのでありえません。 >それなのに弁護士だからといって、他人の口座や資産状況を調べることは可能なのでしょうか? 可能なこと...所有している不動産を調べる(でも一般人でもそれなりに出来る) 出来ないこと..銀行口座などを調べる >また、自分の親族を通じて調べることは出来るのでしょうか? 親族を通じて? 内容によりますね。 たとえば20才未満の子供であればその子供の親権者(親)は法定代理人として調べられますよ。 自分の同居する配偶者の所得を調べたいと思えば、役所に行けば所得証明が取れます。
- kensaku
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そういうことは行われません。 あなたを動揺させようとして言っているだけだと思いますよ。
補足
ありがとうございます。 自分でも、銀行の口座内容を調べたというのはどうも嘘の様な気がします。 色々と裏を取ってから行動をしたいと思います。