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コインマジック用の改造硬貨の転売について、法律上は?
知人が、マジック用の改造コイン(折れ曲がるものや、たばこ等を貫通させられるものなど)をかなり多い数持っており、これをネットオークションで代理出品してくれないかと頼まれました。 私の記憶では通貨を故意に傷つけたりする事等は犯罪にあたると認識していたのですが、「所持していることや、演技に使うことは違法にならないから大丈夫だよ。」と言う説明をされ、是非手伝って欲しいと言われています。もちろん、知人もどこかで購入したもので自分が造ったものではないとのことです。 関係を大切にしたい相手なので、法に触れないのであれば力になりたいし、違法にあたるのであれば、その明確な根拠でもってやめるよう説得したいと思います。こういったケースについての法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご指導頂きたく、お願いいたします。
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お礼
有難う御座います。 なんだか、警察の対応もどこにボーダーラインがあるのか分かりにくいですね・・・。 ただ、その経緯からすると、その知人の入手経路の方が怪しい臭いを感じさせます。実際、ちょっと大きめの瓶にいっぱい、無造作にもっていた様子でしたので、多分、数十~百程度はありそうなのです。皆さんのご忠告からしても、転売自体の違法如何に関わらず、覚悟を決めて毅然とした態度で断った方が良くも思えてきました。それで壊れる関係であれば、やむなしとも。相談に乗って下さり有難う御座いました。
補足
警察、メディアの対応にどうこう言うつもりも無く、かと言って自分が関わるのもよしとは思えません。仮にの考え方として、マジックを演じる方やそれを観て楽しむ方々の為にも、あまり大量に出回ったりすることは良くはないのでしょう。今回の件には、どうにも触れるべきではなく思えてきました。