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借金返済事件で、東京地裁で判決が下されましたが・・・
多重債務に陥り一年前にカード会社10数社と東京地裁で支払い約束(判決)をしましたが、今年に入りどうしても払って行ける見通しがありません。 2ヶ月も滞納した場合今後どのようなことになるのでしょうか? 何らかの刑を課せられるのでしょうか? 全て事業の失敗が原因でギャンブルや遊行費での借金ではなく行く末は破産を視野に入れておりますが・・・
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判決後に裁判所から送達された「判決」の文面を見てください。 分割弁済金の支払を何円か、または何回か遅滞した場合に「期限の利益を失い…」という条項があるはずです。 つまり、これは分割弁済の供与が無くなり、何がしかの損害金を付けて一度に弁済せよ、ということです。 それだけで刑罰ということはありません。 具体的には、債権者から督促が行われ、結果、場合によっては債務者名義の動産、不動産に差し押さえなどの強制執行が行われることになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。そうならぬようもう少し頑張ってみようと思います。